借金が膨らみ、自分の収入だけでは返済が困難になったとき、生活を立て直すための強力な手段が「債務整理」です。しかし、自己破産や個人再生といった裁判所を通した手続きを検討する場合、良かれと思ってやった行動が、逆に「借金の免除」を妨げてしまう重大なリスクになることがあります。
1. 特定の人だけに返す「偏頗弁済(へんぱべんさい)」
「友達や親戚にだけは迷惑をかけたくない」という気持ちから、一部の債権者にだけ優先して返済してしまうことがあります。しかし、これは法律上、すべての債権者を平等に扱うというルールに違反します。
- リスク:破産手続きにおいて「免責(借金のゼロ化)」が認められなくなったり、裁判所へ納める費用(引継予納金など)が高額になったりします。
- 注意点:家族、友人、勤務先、車のローンなどは、支払いを止めづらいものですが、不公平な返済は手続きに悪影響を及ぼします。※光熱費や携帯電話代などの「日常生活に不可欠な支払い」は、原則として問題ありません。
2. 「もう返せない」状況での新たな借り入れ
返済が滞り始めた後で、さらに別の会社から借りて返済に充てたり、生活費を工面したりすることは絶対に避けてください。
- 詐欺罪の可能性:「返す見込みがないのに返せるふりをして借りる」行為は、刑法上の詐欺罪に問われる恐れがあります。
- 免責への影響:裁判所から「誠実さがない」と判断され、債務の免除が受けられなくなる(免責不許可事由)大きな原因となります。
3. 高額商品の売却や不当な処分
手元にお金を作るために、車や貴金属、ブランド品などを売却する際も注意が必要です。
- 安すぎる売却はNG:親戚や知人に、相場より著しく低い価格で資産を譲り渡す行為は「財産隠し」とみなされることがあります。
- 用途に注意:生活費のために正当な価格で売却するのはやむを得ない場合もありますが、そのお金でギャンブルをしたり、特定の相手に返済したりすると、手続きに支障が出ます。
| やってはいけないこと | なぜダメなのか? |
|---|---|
| 一部の人への返済 | 債権者平等の原則に反し、免責が認められない恐れがあるため。 |
| 新規の借り入れ | 詐欺的行為とみなされ、法的な救済が受けられなくなるため。 |
| 資産の不当処分 | 財産隠しを疑われ、管財事件となって費用が増える可能性があるため。 |
債務整理は、ルールを守って進めれば必ず人生をやり直せる制度です。しかし、独自の判断で行動してしまうと、自らそのチャンスを潰してしまうことになりかねません。支払いが苦しいと感じたら、新たな借り入れや返済を考える前に、まずは専門家に現在の状況をすべて正直に相談することが、最も確実な再スタートへの第一歩です。