ギャンブルで借金を作ってしまった場合の債務整理

その他

借金が多く、支払いが滞納してしまう状況になってしまった場合、債務の整理を考える必要があります。

特に自己破産は、債務の全ての返済を免れることが可能になりますので、自己破産を希望される方も多いところです。
もっとも、自己破産は「免責不許可事由(めんせきふきょかじゆう)」(債務の返済を免れることができなくなってしまう可能性がある理由のこと)があり、ギャンブルや浪費はその典型です。
そこで、今回はギャンブルで借金が増えてしまった場合の債務整理についてお話ししたいと思います。

免責不許可事由とは

自己破産の場合、債務の全てを免責してもらう(債務をいわば0にしてもらう)ことを目的としますが、破産法には免責不許可事由という、債務を0にできない理由が定められています。

代表例としては、「ギャンブル・浪費」「転売目的」でのクレジットカード利用、前回の破産・再生から7年経っていないなどの事由があります。
ですので、ギャンブルでの借金の場合、破産しても免責されない(債務が0にならない)可能性があります。

裁量免責

もっとも、ギャンブルが理由であっても、その経緯や金額、期間、回数などによっては、裁判所の裁量で免責とすることができる場合があります。これを「裁量免責(さいりょうめんせき)」といいます。

裁量免責をする場合には、「破産管財人」の調査が入りますので、破産の際に裁判所にその費用を納める必要があり、破産費用が上がることになります。

個人再生

自己破産で免責が難しい場合で、裁量免責が難しい、または、管財人の費用が準備できないなどの場合、破産ではなく、「個人再生」による債務整理を図る方法があります。

個人再生は、裁判所の手続きで、債務の一部を分割弁済することで、残りを免除してもらう制度ですが、個人再生ではギャンブルが原因でも債務整理が可能です。

任意整理

また、単純に月額を緩く設定してもらえれば払えるなどの場合は、「任意整理」という分割のリスケジュールをする方法もあります。

まとめ

以上のとおり、ギャンブルが原因の借金では、破産が不可能なわけではないものの、ハードルは上がりますので、状況に応じて個人再生や任意整理も視野に入れる必要があります。