請求される側が行う裁判(債務不存在確認訴訟)

その他

一般に、裁判を起こすのは請求するものがある側です。しかし、しつこい請求はあるものの、一向に裁判などはされず、困ってしまうこともあり得ます。

裁判を起こすのは義務ではないため、裁判を起こさずに請求を繰り返すことも違法ではありませんが、請求される側としては、精神的に落ち着かないなど、それなら裁判をしてほしいと思うこともあります。
そういった場合に請求される側が行える裁判が「債務不存在確認訴訟」です。
今回はこの債務不存在確認訴訟についてお話ししたいと思います。

債務不存在確認訴訟とは

債務不存在確認訴訟とは、簡単にいうと、債務がないことを確認する裁判です。

請求される側が、請求させるものがないということを確定するために行う裁判で、判決では債務がないことが確定され、その後は相手方が請求できなくなるという裁判です。

一部債務がある場合は?

債務がないとはいっても、一部は債務があるということがあります。

例えば、相手方が300万円を請求してきているが、こちらは100万円については認めていて、200万円について争いたいという場合です。
こういった場合でも債務不存在確認訴訟を利用できます。
この場合、100万円を超えては債務がないことを確認する裁判を行い、勝訴すると100万円を超える部分についてないことが確定します。

訴訟物についての問題

若干難しい話になりますが、裁判の対象を「訴訟物」というのですが、債務不存在確認訴訟では、債務がないことが訴訟物になります。

一部債務不存在確認訴訟の場合、先ほどの例では100万円を超える部分が訴訟物ということになります。
ですので、認めている100万円については、確認をするわけではありません。
相手方がその請求について確認や請求したい場合には、「反訴」をすることになります。

確認の利益

なお、債務不存在確認訴訟を起こす場合には、「確認の利益」というものが必要です。

例えば、請求がしつこいなど、確認する必要がある状況にあることです。
ですので、全く何も請求がないなどの場合には、債務不存在確認訴訟の提起はできない(却下される)可能性がありますので、ご注意ください。