相手方に支払いを請求しても支払ってこない場合に、その家族に請求したいという相談があります。
また、本人と連絡が取れない場合に家族に連絡して良いのかという問題もあります。
これらについては、権利や義務というものを理解すれば、自ずと答えが出てくるものですので、今回は権利と義務についてお話ししたいと思います。
物権と債権
権利には大きく言えば2種類あり、物に対する権利である物権と、人に対する権利である債権があります。
物権には絶対性というものがあり、その物に関しては、あらゆる人に対して効力があるという性質があります。
具体的には、例えば、土地を所有している場合に、その土地に勝手に物を置いていった人がいればその人がどのような人であれ、物をどけるように請求することができます。
他方で債権は相対的で、あくまでその債権の債務者に対してしか効力がありません。
例えば、お金を貸した場合に貸した相手には請求できますが、その他の人に貸したお金を返すよう請求することができません。
家族に対して請求できるか
したがって、貸金などの債権に関して、何の理由もなく家族に対して請求することはできません。
物権は一見請求できそうですが、物権について請求する事案は、妨害物の所有者などの場合が多く、絶対性があるとしても、妨害物の家族にまで請求できるわけではありません。
家族に対して請求できる場合はあるか
家族に請求できる場合は、何もなく請求できるのは、本人が小さい子供などで親に監督責任がある場合などがあり得ます。
それ以外では、家族が保証人などになっていないと請求できません。
保証人であれば保証人の立場で支払いなどを行う必要がありますので、請求することができるようになります。
以上のとおり、無条件に家族などに請求することはできません。家族との話し合いをする場合には、注意してください。