裁判と調停の違い(どちらの手続きを選べば良いか)

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紛争やお悩みが解決せず、裁判所の手続きをしようという場合、裁判をするか調停をするか悩ましい場合もあります。

調停と裁判は別な手続きですので、調停をしてから裁判をしても良いですし、調停のみ、裁判のみを行っても大丈夫です。
しかし、そもそもいずれが良いのか悩んでしまうと、全く進めないこともあり得ます。
そこで、今回は、裁判と調停の違い(どちらの手続きを選べば良いか)についてお話ししたいと思います。

調停とは(話し合いによる解決)

調停とは裁判所で話し合いを行う手続きで、相手方との話し合いを、裁判所の「調停委員」という第三者が入って紛争解決を目指す手続きです。

あくまで「話し合い」ですので、裁判所が強制的に結論を決めてしまうことはなく、相手方との合意形成を目指すものです。
また、それぞれの言い分のどちらが正しいということを裁判所が強制的に決めることもできませんが、解決の内容も一定程度柔軟にできます。

他方、強制をするものではないため、ある程度は証拠がなくても話し合いを進めること自体はできるという特徴があります。

裁判とは(判決による強制解決)

裁判は、裁判所が当事者の主張や証拠から、紛争解決の結論(判決)を示す手続きです。
最終的に裁判所が強制的に結論を決めるという特徴があるものです。

裁判では、裁判所が当事者の提出する主張や証拠を吟味して、どの事実があるのかを判断し、法律を当てはめて結論を下します。
ですので、「証拠による証明」は必須になってきますし、他方、相手方の同意は不要です。
ただし、法律に当てはめた結論を出しますので、柔軟な解決は難しいです(和解できる場合は別)。

どちらを選ぶべきかの判断基準

ご自身の紛争でどちらを選ぶべきかについて言えば、主に、話し合いの余地はあるか、柔軟な解決が必要か、証拠はどのくらいあるかなどの事情から判断することになります。

もっとも、いずれの要素も不明確な場合も多々ありますので、その場合には、一度弁護士に相談しましょう。

なお、離婚や相続など家庭裁判所の事件では「調停前置主義(ちょうていぜんちしゅぎ)」が取られているため、原則として裁判の前に調停を行う必要がありますので注意が必要です。