自己破産をする場合、弁護士を依頼することが多いかと思いますが、依頼した弁護士から、「破産申立てを行うと『破産管財人』という弁護士を裁判所が選任する」という話が出ることがあります。
また、債権者の立場の場合には、代理人弁護士から連絡があった後、破産管財人という別の弁護士から連絡がくることがあるなど、混乱してしまう場合もあるかもしれません。
そこで、今回は申立人代理人と破産管財人(立場の違いなど)についてお話ししたいと思います。
申立人代理人とは(あなたの味方)
申立人代理人(連絡がくる場合には「○○代理人弁護士○○」と表記される)は、破産を申し立てる人が依頼をした弁護士で、破産申し立てを行う本人から委任を受けている立場の弁護士です。
申立人代理人は、債権の調査や依頼者本人からの提供も含め資料収集などをして、破産申し立てを行います。
破産申立ての結果、破産管財人が就任すると、破産管財人への資料引き継ぎや申立人本人との橋渡しなどを行います。
破産管財人とは(公平な審判役)
破産管財人は、破産手続きにおいて裁判所が選任する弁護士で、破産に関して公正中立な立場で、事情の調査、財産の調査、財産の換価などを行う者です。
公正中立なため、破産者の代理を行うわけではありませんが、破産開始決定時の破産者の財産の管理処分権を取得しますので、売却等を行い、配当につなげるのも破産管財人の業務です。
破産者の立場から
破産者の立場からすれば、あくまで本人の立場にたってアドバイスなどを行うのは「申立人代理人」です。
破産管財人は、債権者の立場も考慮しますし、あくまで公正中立な立場ですので、破産者にアドバイスなどは行いません。
他方で、破産者の事情の聞き取りなど、協力を求めてくることになります。
債権者の立場から
債権者の立場からすると、破産申し立て後の破産手続きの進行は破産管財人が行うことから、破産開始後は、「破産管財人」が進捗などを確認する先になります。
申立人代理人に確認してもよく分からないことが多いため、基本的には破産管財人に連絡を行うことになると思います。