遺産分割を始める際、最初に突き当たる壁が「何が遺産に含まれるのか(範囲)」と「それはいくらの価値があるのか(評価)」という問題です。通帳にあるお金や不動産だけでなく、家族名義の口座や使い込まれたお金の扱いを巡って意見が対立することは少なくありません。
遺産分割を円滑に進めるために、特にもめやすい事例と評価の考え方を解説します。
1. 遺産の範囲に含まれるか、判断が分かれるケース
見た目上の名義や形式だけで判断できない資産については、法的な基準に照らして判断する必要があります。
- 生命保険金:受取人が指定されている場合、それは受取人固有の財産であり、原則として「遺産」には含まれません。ただし、他の相続人と比較してあまりに多額で不公平な場合は、計算上の調整(特別受益)の対象になることがあります。
- 名義預金(子や孫名義の口座):「通帳や印鑑を誰が管理していたか」「原資は誰が出したか」が重要です。被相続人が管理していた実質的な資産であれば、名義が誰であっても遺産とみなされる可能性が高くなります。
- 使い込み(不当利得):被相続人の生前に誰かが無断で引き出し、私的に流用したお金がある場合、それを「返せ」という権利(不当利得返還請求権)も遺産の一部として扱われます。
2. 遺産の価値(価額)をどう決めるか
「範囲」が決まったら、次はそれぞれの「価値」を確定させます。これは相続分を具体的に計算するための基準となります。
- いつの時点の価値か:原則として、遺産を分ける「現在(遺産分割時)」の価値で評価します。
- 不動産の評価:固定資産評価額、路線価、時価(実勢価格)など、複数の評価基準があります。相続人同士で合意できれば安価な固定資産評価額などを用いますが、対立が激しい場合は高額な費用をかけて「不動産鑑定」を行う必要があります。
3. 預貯金と債務(借金)の特殊な扱い
以前は「預貯金は亡くなった瞬間に法定相続分で分割される」と考えられていましたが、現在は最高裁の判断により、原則として「遺産分割協議の対象」となりました。これにより、勝手に引き出すことはできず、全員の合意で分け方を決めることになります。
一方で、借金などの債務については、現在も原則として法定相続分に応じて当然に分割されるという考え方が根強く、注意が必要です。
[Image: A visual chart showing “Cash/Deposits” moving into a shared pool for discussion, while “Debts” are automatically split among heirs according to the law.]4. トラブルを未然に防ぐためのポイント
| よくある悩み | 解決へのアプローチ |
|---|---|
| 隠し財産がある気がする | 弁護士の職権調査(23条照会等)を用いて、不明な口座の有無や過去の取引履歴を精査する。 |
| 不動産の評価が合わない | まずは複数の査定を取り、鑑定費用を抑えつつ、互いが納得できる「合理的な基準」を協議する。 |
「何が遺産か」や「いくらか」という前提が崩れていると、その後の話し合いは必ずこじれます。特に使い込みの疑いや名義預金の問題は、証拠の集め方次第で結論が大きく変わります。
客観的な資料に基づいて遺産を整理し、無用な争いを避けるためのアドバイスを承っております。お困りの際は、ぜひお早めにご相談ください。