離婚のときに決めること(5)

離婚問題

離婚において「慰謝料」と「年金分割」は、将来の生活基盤に関わる重要なテーマです。しかし、慰謝料は「離婚すれば必ずもらえる」ものではなく、年金分割も「自動的に行われる」わけではありません。後悔しないために、正しい知識を身につけましょう。

1. 慰謝料:請求できるのは「著しい精神的苦痛」がある場合

慰謝料とは、相手の有責行為によって受けた精神的苦痛を償うためのお金です。どんな理由でも請求できるわけではなく、裁判実務では明確な基準があります。

2. 年金分割:将来の備えを分ける仕組み

年金分割は、婚姻期間中の厚生年金記録(報酬比例部分)を夫婦で分け合う制度です。将来受け取る年金額を公平にするためのもので、2つの種類があります。

① 3号分割制度

専業主婦(主夫)などの第3号被保険者だった期間(平成20年4月以降分)については、相手の合意がなくても、年金事務所で手続きするだけで2分の1に分割できます。

② 合意分割制度

共働きの場合や、平成20年3月以前の期間を含めて分割する場合などは、夫婦で「分割割合(按分割合)」を合意する必要があります(上限2分の1)。

制度名 相手の合意 特徴
3号分割 不要 平成20年4月以降の「第3号被保険者」期間が対象。
合意分割 必要 全婚姻期間が対象。話し合いで割合を決める。

「自分は慰謝料を請求できるのか?」「年金分割をしないと、将来どれくらい損をするのか?」といった不安は、専門的なシミュレーションで解消できます。特に年金分割は、離婚届を出しただけで終わらせず、2年以内に年金事務所へ行くことを忘れないでください。

次回は、離婚届の提出担当や、その後の連絡方法など、離婚を成立させる際の細かな手続きについてお話しします。