現在の日本では、婚姻する際に、夫婦は夫または妻のいずれかの姓を名乗ることになります。
離婚をすると、婚姻の際に姓を変えた方が婚姻前の姓に戻るか、そのままの姓を名乗るか選ぶことができます。
ただし、戸籍の関係で必要な手続きも出てきます。そこで、今回は協議離婚をした場合の戸籍の問題(氏の変更の手続きなど)についてお話ししたいと思います。
婚姻前の姓に戻る場合
協議離婚する場合、離婚届を提出すると、原則として婚姻前の姓に戻ります。また、戸籍に関しては、婚姻前の戸籍に戻るのが原則です。
ですので、婚姻前の姓に戻ること自体は、離婚の手続きを行うだけでよく、その他の手続きは必要ありません。もっとも、戸籍については、旧姓のままで「新戸籍を編製」したい場合には、離婚届にその旨を記載することで対応が可能です。
離婚後も婚姻時の姓を名乗る場合
離婚後も婚姻時の姓を使い続けたい場合には、離婚届の他に「婚氏続称(こんしぞくしょう)」の届出を行う必要があります。
この届出は離婚の日から3ヶ月以内に行う必要があります。この場合、戸籍については必ず新たな戸籍が編製されることになります。
子の姓について
ここで注意が必要なのがお子さんの姓です。婚姻前の姓に戻る親が子の親権者となったとしても、子の姓は自動的には変更されません。
子の姓を親の姓に合わせるには、家庭裁判所で「子の氏の変更許可申立て」を行う必要があります。審判が降りた後、役所で入籍の手続きを行うことで、親と同じ戸籍に入ることができます。
婚氏続称をする場合でも手続きが必要?
「自分は婚姻時と同じ姓を名乗るのだから、子供の姓(氏)と同じなので手続きは不要では?」と思われるかもしれません。
しかし、実はこの場合も家庭裁判所での手続きが必要になります。なぜなら、婚氏続称によって名乗る姓と婚姻中の姓は、文字が同じでも法律上は別の姓と扱われているからです。
お子さんと同じ戸籍に入りたい場合には、いずれにせよ家庭裁判所での手続きを経てから、役所での入籍手続きを行う必要があることを覚えておきましょう。