離婚について協議中の方や離婚を考えている方で、離婚の話を進めるにあたり、弁護士に依頼すべきかどうかということについて悩まれる方もいらっしゃいます。
実際に弁護士に相談してみて、依頼することにした、または、依頼しないことにしたなど判断することは良いと思いますが、そもそも弁護士に相談すべきか、相談したら必ず依頼をしなければならないのではないかなど、色々悩んでしまい、弁護士のところへ相談に行くまでには至らない方も多くいらっしゃると思います。
そこで、今回は、どのような場合に弁護士に依頼することも検討した方が良いか、私見にはなりますが、参考として述べたいと思います。
弁護士への依頼を是非考えた方が良い場合
まず、法律的な議論が必要となる場合には、弁護士への依頼の必要性は高いといえます。
具体的には以下のようなケースです。
- 養育費の算定について、前の夫や前の妻などとの間にも子がいるなど、理論的な算定が争いとなる場合
- 財産分与について対象財産に含まれるかどうか難しい場合
- 事実について双方の見解が著しく異なり、証拠に基づいた議論等を行う必要のある場合(ご本人では立証が難しい場合)
- そもそも相手方と連絡がつかない場合(職務上請求や、不在のままの裁判が必要になるため)
弁護士への依頼をしなくてもよいが、した方が良い場合
必須とまでは言えませんが、以下のような場合には弁護士を依頼した方がスムーズに進むことが多いです。
- 相手方がこちらの話を全く聞き入れないなど、本人による交渉が難しい場合
- 資料の整理や交渉の進め方など、自分で進めるのに著しい労力が必要な場合
- 調停などで自分の言い分を説明しにくい、または調停委員との相性が悪く思うように進まない場合
弁護士への依頼までは不要な場合
相手方との協議はできているが、細かい部分をどうしたら良いかわからない場合や、事実についての認識の違いや法律上の見解の違いがそこまでないなどの場合には、必ずしも弁護士の依頼までは必要ないかもしれません。
特に相手方と良好に協議できている場合で、相手方が弁護士介入にかなり抵抗がある場合などは、かえって弁護士に依頼しない方がスムーズということもあります。
もっとも、細かい部分や進め方について、事前に知識を入れるという観点からすれば、一度弁護士に相談だけしておくのは有用かもしれません。