離婚における財産分与の考え方(対象財産など)

離婚問題

離婚において財産分与が争いになる場合、財産分与の対象となる財産がどこまでなのかという対象財産の範囲の問題であることが多くあります。
財産分与には、婚姻中の財産関係の清算を意味する清算的財産分与以外にも、扶養的財産分与、慰謝料的財産分与がありますが、多くは清算的財産分与が問題となりますので、今回は清算的財産分与における対象財産の問題についてお話ししたいと思います。

清算的財産分与の全体像

清算的財産分与は、婚姻生活中に双方で積み上げた財産を、離婚の際に分けることで清算することを意味します。
共働き夫婦は当然として、片方が専業主夫・専業主婦の場合でも、いわゆる「内助の功」がありますので、婚姻生活中に形成した資産は清算的財産分与の対象になります。
そして、対象となる資産を、名義人を基準として、多い方から少ない方に分与するという形で整理するということになります。

対象とならない財産

婚姻生活中に形成したものであれば、基本的に全て清算的財産分与の対象となると考えて良いですが、婚姻生活とは全く無関係に(内助の功とも全く無関係に)取得した資産は対象にはなりません。
具体的には以下のようなものが挙げられます。