離婚原因ごとの注意点(2)(性格の不一致)

離婚問題

離婚を考える理由として、最も多く挙げられるのが「性格の不一致」です。しかし、価値観や生活スタイルのズレを理由に裁判で離婚を勝ち取るには、不倫(不貞行為)などの明確な証拠があるケースとは異なる「法的な壁」が存在します。

1. 裁判では「性格の不一致」だけでは不十分?

法律上、性格の不一致は「婚姻を継続し難い重大な事由(民法770条1項5号)」に該当するかが争点となります。しかし、単に「気が合わない」「価値観が違う」というだけでは、裁判所に離婚を認めさせるのは非常に困難です。

2. 解決のメインステージは「話し合い」

裁判での解決が難しいため、性格の不一致を理由とする離婚は、以下のステップで進めるのが一般的です。

どちらも「相手の納得」が必須となるため、一方が頑なに拒否している場合は、長期戦になる覚悟や、条件面での譲歩が必要になることもあります。

3. 慰謝料・財産分与・養育費はどうなる?

性格の不一致の場合、どちらか一方に「100%の落ち度」があるとは言い切れないため、慰謝料は発生しないのが原則です。

項目 性格の不一致の場合の傾向
慰謝料 原則なし。相手が合意の対価として支払う「解決金」という形になることはある。
財産分与 他の離婚と同様、夫婦の共有財産を原則2分の1で分ける。
養育費 離婚原因にかかわらず、子供の権利として算定表に基づき請求可能。

4. 要注意!それは本当に「性格の不一致」ですか?

「自分たちが合わないのは性格の問題だ」と思い込んでいても、詳しく話を聞くとモラルハラスメント(モラハラ)が隠れているケースが多々あります。


「性格が合わないから離婚したい」と考えている場合でも、実は背景に別の問題が潜んでいたり、別居のタイミング次第で有利に進められたりすることがあります。裁判官から見て「婚姻関係が破綻している」と言える状態なのか、一度専門家と一緒に整理してみることをおすすめします。

次回は、DVや生活費の不払いなど、より具体的な離婚原因ごとの注意点についてお話しします。