離婚の手続きごとの離婚届提出の際の注意点

離婚問題

離婚をする手続きについては、概ね協議離婚、調停離婚、裁判離婚の3種類があります。

裁判離婚など裁判所が関与したものは、自動的に離婚になるというイメージの方もいらっしゃるとは思いますが、いずれの手続きをとっても、離婚に際しては「離婚届」を役所に提出する必要があります。

もっとも、それぞれの手続きごとで、離婚届の出し方に違いがありますので、今回は離婚の手続きごとの注意点についてお話ししたいと思います。

協議離婚の場合

協議離婚の場合は最もシンプルで、離婚届を夫婦双方が記入して、いずれかが提出する形になります。

調停離婚の場合

調停離婚の場合、調停成立の日から「10日以内」に、原則として調停を申し立てた方が離婚届を提出します。

裁判離婚の場合

裁判離婚の場合、判決確定後「10日以内」に、原則として原告が離婚届を提出することになります(反訴が提起されていた場合は被告側からの提出も可能です)。

和解で離婚する場合には、調停離婚と同様に和解調書を添付して提出しますが、届出義務者や提出期限についての調整が必要になります。


以上のとおり、届出一つをとっても細かい点に違いがあります。特に提出期限を過ぎてしまうと過料の対象になる可能性もありますので、迷ったら弁護士等に相談しましょう。