離婚をする手続きについては、概ね協議離婚、調停離婚、裁判離婚の3種類があります。
裁判離婚など裁判所が関与したものは、自動的に離婚になるというイメージの方もいらっしゃるとは思いますが、いずれの手続きをとっても、離婚に際しては「離婚届」を役所に提出する必要があります。
もっとも、それぞれの手続きごとで、離婚届の出し方に違いがありますので、今回は離婚の手続きごとの注意点についてお話ししたいと思います。
協議離婚の場合
協議離婚の場合は最もシンプルで、離婚届を夫婦双方が記入して、いずれかが提出する形になります。
- 証人:協議離婚の場合のみ、証人2名の署名等が必要になります。
- 不受理届:事前に「不受理届」を提出している場合は、その取り下げが必要です。不受理届を出していた本人が離婚届を提出しに行くのが最もスムーズです。
調停離婚の場合
調停離婚の場合、調停成立の日から「10日以内」に、原則として調停を申し立てた方が離婚届を提出します。
- 必要書類:相手方の署名押印は不要ですが、「調停調書」(離婚用の抄本)を添付する必要があります。
- 提出の調整:便宜上、相手方が提出することも可能ですが、その場合は調停成立時に「相手方が提出する」旨の特別な文言を入れる必要があります。事前に話し合っておきましょう。
- 審判離婚:調停に代わる審判で離婚が成立した場合は、審判確定後(送達から2週間経過後)から10日以内に提出します。
裁判離婚の場合
裁判離婚の場合、判決確定後「10日以内」に、原則として原告が離婚届を提出することになります(反訴が提起されていた場合は被告側からの提出も可能です)。
和解で離婚する場合には、調停離婚と同様に和解調書を添付して提出しますが、届出義務者や提出期限についての調整が必要になります。
以上のとおり、届出一つをとっても細かい点に違いがあります。特に提出期限を過ぎてしまうと過料の対象になる可能性もありますので、迷ったら弁護士等に相談しましょう。