現在の日本では、婚姻する際に、夫婦は夫または妻のいずれかの姓を名乗ることになります。
離婚をすると、婚姻の際に姓を変えた方が婚姻前の姓に戻るか、そのままの姓を名乗るか選ぶことができます。
ただし、戸籍の関係で必要な手続きも出てきます。そこで、今回は協議離婚をした場合の戸籍の問題(氏の変更の手続きなど)についてお話ししたいと思います。
婚姻前の姓に戻る場合
協議離婚する場合、離婚届を提出すると、原則として婚姻前の姓に戻ります。また、戸籍に関しては、婚姻前の戸籍に戻るのが原則です。
ですので、婚姻前の姓に戻ること自体は、離婚の手続きを行うだけでよく、その他の手続きは必要ありません。
もっとも、戸籍については、旧姓でも新戸籍を編成したい場合には、その旨離婚届に記載して新戸籍を編成することが可能です。
離婚後も婚姻時の姓を名乗る場合
離婚後も婚姻時の姓を名乗る場合には、離婚届の他に婚氏続称の届け出を行う必要があります。
この届け出は離婚の日から3ヶ月以内に行う必要があります。
この場合、戸籍については、新たな戸籍が編製されることになります。
子の姓について
婚姻前の姓に戻る親が、子の親権者となったとしても、子の姓は変更されません。
この場合に、子の姓を、婚姻前の姓に戻る親の姓に合わせるには、家庭裁判所で子の氏の変更手続きを行う必要があります。
そして、子の戸籍については、子の氏の変更手続きを行った後、親の戸籍への入籍の手続きを行う必要があります。
では、親権者が、婚氏続称をして、子の姓と同じ姓と名乗る場合にはどうなるのでしょうか。
この点、実はこの場合も子の氏の変更手続き及びその後の入籍手続きが必要になります。
これはなぜかというと、婚氏続称の場合の姓と婚姻中の姓は、文字は同じでも法的には違う姓と考えられているからです。
ですので、お子さんがいらっしゃって、姓の変更があり得る親が親権者となる場合、子と同じ戸籍に入りたい場合には、いずれにせよ家庭裁判所での手続きが必要になります。家庭裁判所での子の氏の変更の手続きの後、役所で入籍手続きを行うことになります。