交通事故において、一般に、車両の損傷が伴うことが多いですが、物損の示談交渉において、思ったより少ない金額が提示されてしまうことがあります。
特に年式が古い車両に乗っていると、そのような状況が生まれやすくなります。
そのような場合、納得いく金額を得ようとして、なかなか示談ができないこともあり得ます。
そこで、今回は、交通事故における物損の限界(高額修理費の問題)についてお話ししたいと思います。
交通事故の物損
交通事故において、車両の損害については、物損というものに含まれます。
物損というのは、物に関する損害で、車両の修理費、車両価値、代車代などについての損害です。
物損については、身体の損害とは異なり、自賠責保険(強制保険)が適用されないため、相手方の任意保険会社との示談での賠償が重要になってきます。
経済的全損(けいざいてきぜんそん)
交通事故もいわゆる損害賠償という法的な枠組みの話になりますが、損害賠償では、事故前の経済的評価と、事故後の経済的評価を比較して、差額が賠償対象になるという考え方が一般的です。
そして、経済的評価を行う場合に、車両自体の価値(時価額)と修理費を比較した場合に、修理費の方が高額になってしまうと、事故前と同等価値の車両を購入した方が合理的であるなどの理由で、車両の評価を超えた修理費は賠償されないことになります。
これを「経済的全損」といいます。
つまり、年式が古い車などは、市場での車両価値が低くなっているため、それよりも修理費がかかってしまうと、修理費の全額を賠償してもらうことはできなくなってしまうということです。
経済的全損時の対応
このような場合、以下のような対応が考えられます。
1. 相手方の対物超過特約の利用
相手方が、任意保険で、経済的全損を超える部分の一定額(一般的には+50万円など)を上乗せしてくれる「対物超過修理費用特約」に入っている場合には、この範囲で修理できるのであれば、この特約で対応可能です。
2. その他の項目での調整
他方で、そのような特約がない場合、どうしても修理費全額を賠償してもらうことは難しくなります。
そういった場合には、おケガをされている場合などに、慰謝料の交渉などで、交渉での減額などをしないで多めに受け取るなど、他の賠償項目で調整する必要が出てくることもあります。
難しい場合には、一度弁護士に相談してみましょう。