法的問題における内容証明郵便の活用方法

その他

最近ではインターネットで法的問題に対する対処法の情報が多く、ご相談に来ていただいても、内容証明郵便を送付した方が良いですかなど、一定の知識をお持ちの方がいらっしゃいます。

ただ、インターネットで取得できる知識は限定的ですし、そもそも内容証明郵便とは何かなどについてよく分からないままのこともあると思います。
そこで、今回は、法的問題における内容証明郵便の活用方法について、内容証明郵便の特殊性を踏まえてお話ししたいと思います。

内容証明郵便の特徴

内容証明郵便は、郵便局に出す郵便で、送付内容について郵便局で保管されることで証拠として残る仕組みの郵便です。

「配達証明」というサービスも利用すると、送付内容のみならず、相手方へ届いたことについても郵便局で証明してくれることになります。
つまり、内容証明郵便は、他の郵便と異なり、後日、送付内容が問題になる場合に証明できるようになるものです。

内容証明郵便の活用場面

上記の特徴から、内容証明郵便を活用する場面としては、後日、送付内容が争いになる可能性がある場合に、内容を証明できるように利用することが多いです。

例えば、「消滅時効の援用通知」や、金銭請求における「催告」「契約の解除通知」などです。
これらは、その内容が相手方に到達することで一定の法的効果が見込めるものですので、後日、内容が争いになる可能性が大きく、内容証明郵便を活用するメリットが大きくなります。
他方で、内容自体があまり問題にならない場合には、内容証明郵便を利用するメリットは少ないでしょう。

内容証明郵便の実質的利用方法

内容証明郵便の効果から見た活用方法は上記のとおりですが、現実的には、内容が問題にならない場合でも、内容証明郵便を利用する場合があります。

これは、内容証明郵便が「訴訟前の催告」に用いられることから、内容証明郵便が届くと、支払い等をしないと大変だと思う可能性が高まるため、内容が問題にならない場合でも、あえて内容証明を送付する場合です。
以上のとおり、内容証明郵便には活用場面がありますので、各効果を考えて利用しましょう。