不動産の境界問題を解決する制度とは
不動産の境界に関する問題の解決制度には、「当事者間の合意」のほかに、 「筆界特定制度」、「境界確定訴訟」、「所有権確認訴訟」があります。
どの制度を利用するかは、争いの対象が登記と連動する公的な境界(筆界)であるか、 あくまで所有権の及ぶ私的な境界(所有権界)であるかによって異なります。
当事者間の合意
裁判や行政手続によらず、隣接する土地の所有者同士が話し合いによって境界を確認し、 合意する方法です。
特徴
- 所有権界(私法上の境界)は当事者間の合意で決めることができます。
- 筆界(公法上の境界)は合意で決めることはできません。
メリット
- 双方が納得すれば迅速かつ円満に解決できる可能性があります。
デメリット
- 相手方の協力が必要であり、応じない場合は利用できません。
- 登記上の筆界を変更することはできません。
筆界特定制度
土地の所有者などの申請に基づき、法務局の筆界特定登記官が、 公法上の境界である「筆界」の位置を特定する行政手続です。
特徴
- 裁判ではなく法務局が主体となる行政手続です。
- 筆界調査委員という専門家が関与します。
- 特定内容は登記記録に記録されます。
メリット
- 裁判よりも迅速かつ低コストで進められます。
- 相手方の同意が不要です。
- 公的機関による判断で高い証明力があります。
デメリット
- 終局的な確定ではなく、訴訟で覆る可能性があります。
- 所有権の範囲(所有権界)は確定しません。
境界確定訴訟(筆界確定訴訟)
隣接する土地の間の公法上の境界(筆界)が不明な場合に、 裁判所で確定を求める訴訟です。
特徴
- 裁判所が客観的に筆界を定める特殊な訴訟です。
- 所有権の範囲とは切り離して筆界のみを確定します。
メリット
- 裁判所の判決により公的に筆界が確定します。
デメリット
- 筆界は処分できないため和解ができません。
- 時間・費用・労力がかかります。
- 隣人同士の感情的対立が深刻化する可能性があります。
所有権確認訴訟
土地の所有権が及ぶ範囲(所有権界)に争いがある場合に提起する、 一般的な民事訴訟です。
特徴
- 筆界と所有権界が一致しない場合などに利用されます。
メリット
- 当事者間の合意による和解が可能です。
デメリット
- 確定するのは所有権の範囲であり、筆界そのものは変更されません。