遺産分割において、遺産を調査したところ、遺産を管理していた法定相続人などが払い戻しをしており、具体的な使途が不明である場合があります。
払い戻しをした相続人以外の相続人としては、払い戻しが不当であると考えれば、払い戻し前の金額で遺産分割協議をしたいと考えますし、払い戻しをした方としては、被相続人の費用に使用したなど、何らかの主張をしたいと考えられます。
このような場合、どのような解決方法があるのかについて、お話ししたいと思います。
使途不明金の取り扱い
まず、遺産分割協議において、使途不明金の取り扱いについては、原則論を貫けば無関係となります。
ですので、使途不明金はないものとして遺産分割協議を行うことになります。
もっとも、使途不明金が不問のものになる訳ではなく、遺産分割とは別途に「不当利得返還請求」や「不法行為に基づく損害賠償」などで返還請求が行われることになります。
立証などの問題はありますが、もし主張立証がとおれば、別途の請求が認められ、使途不明金を支出した当人が他の相続人に対し、支払う義務があることになります。
使途不明金を遺産分割の内容に組み込めるか
とはいえ、仮にいずれ支払う義務があるのであれば、使途不明金を払い出した方としても、他の相続人としても、遺産分割の中で一気に解決を図りたいと考えることも当然あります。
このような場合にも遺産分割に組み込むことはできないのでしょうか。
まず、被相続人の死亡前の払い戻しに関しては、被相続人が有していた「不当利得返還請求権」や「損害賠償請求権」を遺産に組み込んで分割することも可能です。
他方、被相続人の死亡後の払い戻しについては、死亡後の処分に当たると考えられるため、処分者以外の他の相続人の「同意」があれば遺産に組み入れることができます。
したがって、使途不明金を遺産分割の内容に組み込むことも可能です。
使途不明金に争いがある場合には難しい
例えば、使途不明金の存在自体に争いがあって、証明などが難しい場合には、かなり困難が生じます。
こういった場合には、過去の資料を収集し、不当利得返還請求や不法行為に基づく損害賠償請求が可能かどうかの判断を行い、可能であれば、そのような「訴訟」を起こすことも視野に入れて遺産分割協議を行い、難しい場合には訴訟等で解決するということになります。
もっとも資料が残っていないこともあり、そのような場合には実質的にはかなり難しくなってきます。
調停などは訴訟と別に動く
調停は話し合いを裁判所で行う手続きですが、訴訟の進行を若干待つことがあったとしても、その結論が出るまでずっと待ってくれるわけではありません。
ですので、遺産分割協議の段階で争いが激しい場合には、「遺産分割調停」を行う前に訴訟をするかどうか検討する必要があります。
このあたりは、証拠との兼ね合いも関係してきますので、弁護士に相談の上、判断された方が良いと思います。