どなたかが亡くなり、相続が発生した場合、遺産分割協議の前提として、相続人が誰なのか確認する必要があります。
というのも、遺産分割協議は相続人全員で行わなければ法的な効力がないからです。
また、遺言を作成する場合など、生前の準備においても、法定相続人を確認する必要があることもあります。
相続人を確認する場合、簡単な場合もありますが、複雑で難しい場合もあり得ます。
そこで、今回は相続において相続人を確認する方法(調査方法)についてお話ししたいと思います。
相続人の範囲
まず、前提として相続人の範囲ですが、配偶者は相続人になります。
また、それ以外の相続人には順位があります。
- 第1順位:お子さん(亡くなっている場合はお孫さんが代襲相続)
- 第2順位:親御さん(お子さんがいない場合)
- 第3順位:兄弟姉妹(お子さんもご両親もいない場合)
元々の相続人に中に亡くなっている方がいらっしゃる場合、その時期などによって、相続人が変わってくる可能性があります。
相続人の調査方法
相続人は役所で、戸籍、除籍、改製原戸籍の謄本(以下、「戸籍等」といいます。)を取ることで調べていきます。
まず、被相続人の出生から死亡までの戸籍等を取得します。
被相続人の本籍などが不明な場合、被相続人の本籍入り住民票を取るか、相続人の方の戸籍等を遡っていくことで、被相続人の戸籍等にたどり着くこともできます。
戸籍等を順次取っていき、つなげていくと、相続人が分かるようになっています。
戸籍等は本籍地の自治体がそれぞれ管理していますので、本籍が変わった場合には、他の自治体に続きの戸籍等の提供をお願いすることになります。
転籍や婚姻などが多い場合、このやりとりが何回にもわたるため、結構大変な作業になります。
難しい場合
相続人の調査を行うご本人がご高齢の場合や手続きに疎い場合など、ご自身での調査が難しい場合もあり得ます。
そのような場合には、弁護士や司法書士に依頼をすれば、戸籍等を収集してもらうことも可能です。
ただし、遺産分割や登記の依頼が前提にはなると思います(戸籍の収集のみの依頼は難しくなります。)ので、事前に相談してみましょう。