相続における戸籍の取得方法について

相続・財産管理

相続の手続きにおいて、避けて通れないのが「戸籍謄本等の収集」です。預貯金の名義変更や不動産の登記には、亡くなった方の「出生から死亡まで」のすべての戸籍が必要になります。

しかし、普段手にする現在の戸籍だけでなく、「除籍」や「改製原戸籍」といった聞き慣れない書類を集めるのは、想像以上に手間がかかる作業です。今回はその仕組みと集め方のコツを解説します。

1. 戸籍は「本籍地の自治体」が管理している

戸籍は住所地ではなく「本籍地」の市区町村で管理されています。そのため、本籍地が遠方の場合は、その自治体の役所へ直接行くか、郵送で請求する必要があります。

※最近では「広域交付制度」により、最寄りの役所である程度の戸籍が取れるようになりましたが、家系図のように遡る古い戸籍については、依然として個別の自治体への確認が必要になるケースも多いです。

2. なぜ何通も必要なのか? 戸籍の連なり

戸籍は、人の一生の中で何度も新しく作り替えられます(編製)。

相続では、子供が何人いるか、隠れた相続人がいないかを確定させるため、これらの古い戸籍をすべてパズルのようにつなぎ合わせ、空白期間がないように証明しなければなりません。

3. 効率的な収集のステップ

基本は「現在から過去へ」遡って取得していくことです。

  1. まずはご自身の戸籍を取り、親とのつながりを確認します。
  2. 亡くなった方の「死亡時の戸籍」を取り、そこから「一つ前の本籍地」を読み解いて、順次過去へ遡ります。
  3. 最終的に「出生時の戸籍」まで辿り着けば完了です。

窓口や郵送で請求する際、「相続の手続きで、被相続人の出生から死亡まで遡るものがすべて欲しい」と伝えると、役所の担当者が内容を確認して必要な範囲を案内してくれます。

[Image: A visual guide showing a person tracing their family lineage back through current, removed, and reformed family registers]

4. 「解読」が最大の難所

昭和初期以前の古い戸籍は、手書きで書かれていることが多く、達筆すぎて専門家でも読み解くのが難しい場合があります。また、古い地名や今は使われていない漢字が使われていることも、調査を難航させる要因です。


戸籍収集は、転籍(本籍地の変更)が多い方の場合、全国複数の自治体とやり取りをしなければならず、膨大な時間と労力がかかります。もし途中で行き詰まってしまったり、調査する時間が取れなかったりする場合は、弁護士などの専門家に依頼することも検討してみてください。

※弁護士は事件の受任に伴い、職権でこれらの書類を収集することが可能です(戸籍収集のみを目的とした依頼はできませんのでご注意ください)。