離婚を争いたい(離婚したくない)ときの対処法

離婚問題

相手方から離婚の申し入れがあり、場合によっては、調停などになっている場合があります。

こちらに離婚の原因に心当たりがないと、混乱する場合もありますし、心当たりがあってもそれほどではないと考えている場合もあり、離婚自体を争いたい(離婚したくない)こともあるでしょう。
そのような場合、どうすればよいのでしょうか。
今回は離婚を争いたいときの対処法についてお話ししたいと思います。

離婚原因の有無によって対処法が異なる

まず、そもそも離婚の原因が、民法で定められた「法定の離婚原因」にあたるかで対処法が異なってきます。

というのも、法定の離婚原因があると、最終的に裁判になってしまえば離婚が認められてしまいますので、最後まで争うだけではどうしようもなくなってしまうからです。
法定の離婚原因は、代表的には「不貞行為」や「DV(ドメスティック・バイオレンス)」などです。

このような原因を作った側は、離婚したくないと考えていても、最終的には難しいでしょう。
ですので、このような場合には、基本的には争うのではなく、いわば「よりを戻す」ことを検討してもらえるよう、こちら側の不備を改めるなど、かなりの譲歩が必要になります。

他方で法定の離婚原因がない場合(単なる性格の不一致など)には、婚姻継続に理解を求める方法のほか、裁判で離婚を争う(棄却を求める)という方法があります。

離婚を単に争うデメリット

もっとも離婚を単に争い、離婚せずに済んだとしても、それだけで夫婦関係が修復されるわけではありません。

離婚を避ける実質的な方法(修復へ向けて)

ですので、もっとも大切なことは、「相手方がなぜ離婚を考えているのか」を十分に理解することです。
そして、可能であれば、その点を修復することです。

相手方を単に責めていては、夫婦関係を良好にすることはできません。
相手方の話がご自身の認識と異なっており、事実自体には争いはあるとしても、相手方の「辛い」「嫌だ」という気持ち自体を大切に考える必要性はあるでしょう。