遺言のすすめ(4)

相続・財産管理

遺言書にはいくつか種類がありますが、最も安全で確実なのが「公正証書遺言」です。公証役場で作成するため、形式不備で無効になるリスクがほぼなく、原本が保管されるため紛失の心配もありません。具体的な作成の流れと、専門家を活用するメリットを解説します。

1. 公正証書遺言を作成するまでの流れ

公正証書遺言は、公証役場へ行き、公証人に遺言内容を伝えて作成してもらう書類です。以下のステップで進めるのが一般的です。

[Image: The process of creating a Notarial Will at a Japanese Notary Office with a notary and two witnesses.]

2. 原本の保管と正本の受け取り

完成した遺言書の原本は、公証役場で厳重に保管されます。遺言者本人には「正本」や「謄本」が渡されます。万が一これらを紛失しても、原本が役場にあるため、偽造や破棄の心配がないのが最大のメリットです。

3. 弁護士に依頼・相談するメリット

公証役場でも相談は可能ですが、公証人はあくまで「中立な立場で書面を整える」のが仕事です。より踏み込んだ対策をしたい場合は、弁護士の活用が有効です。

[Image: A lawyer explaining various inheritance options like gifts and trusts to an elderly client.]
比較項目 自分で公証役場へ行く 弁護士を介して作成する
文面の検討 公証人が作成(定型的) 紛争予防を重視した個別設計
証人の手配 自分で探すか役場に依頼 弁護士事務所で手配可能
手続きの負担 自分で調整が必要 窓口業務をすべて丸投げできる

「とりあえず形にしたい」のであれば公証役場への直接相談で十分ですが、「家族が揉めないようにしっかり準備したい」「自分の想いを正確に残したい」という場合には、一度弁護士によるリーガルチェックを受けることをお勧めします。後のトラブルを考えれば、決して高い投資ではありません。