ご自身が高齢になってきた場合に、いわゆる「終活」として、遺言を残しておこうと考える場合があります。
最近では遺言を作成するキットのようなものが販売されていますが、内容が込み入っている、内容が定型のものではないなどの場合、不安に思うことも多いと思います。
今回は遺言を有効に作成するにはどうすればよいかについて、概要をお話ししたいと思います。
自筆証書遺言を作成するには
「自筆証書遺言」とは、最も簡単な遺言作成方法で、自筆で遺言を記載しておくという方法です。
この場合、原則として全文を自分で筆記すること、日付が記載してあること、氏名を署名し押印することなどが要件となっています。
近時、法律が改正され、遺言につける「財産目録」については、全ての記載ページに署名押印するなどの要件を満たせば、パソコンやワープロで作成できるようになりました。
ただ、内容によっては、後に解釈の疑義が生じる場合もありますので、完全に有効なものを作成するとすれば、弁護士など専門家に相談して作成する必要があると思います。
公正証書遺言を作成するには
他方で、公証役場で作成する「公正証書遺言」であれば、方式や文面の疑義などはあまり気にしなくて良くなります。
公正証書遺言は公証役場の「公証人」が作成するもので、内容などを公証人に相談し、必要な資料などを提出すれば、有料ですが遺言を作成できます。
公正証書遺言の場合、あくまで文書は公証人というプロが作成することになりますので、要件を欠くのではという点については気にする必要がなくなります。
公正証書遺言を作成するには、公証人に相談することで良いと思いますが、公証人は遺言外のお話については相談には応じてくれませんので、遺言外の話も加味して内容を決めたいなどの場合には、公証人の前に弁護士に相談した方がよいでしょう。
遺言能力について
ご本人が、健康状態の良いうちに自発的に遺言を作成する場合は良いですが、周囲の家族が遺言を作成してもらおうという場合には、もう一つ別の要件を気にする必要があります。
それが「遺言能力」です。例えば、認知症が重くなっているなどして、遺言内容を十分に理解できないような場合には、遺言を作成できません。仮に公証人が気づかずに作成した、あるいは本人に自筆させたなどの場合でも、後日裁判などで遺言能力を否定されて遺言の効力がなくなってしまうこともあり得ます。
このような場合には、まず遺言能力があるのかをご本人の主治医に確認するなどし、かつ、遺言をするご本人とも十分にお話しするなどして、遺言能力がある場合に作成に移りましょう。
弁護士に相談する場合でも、必ず、遺言を行うご本人が同行の上、主として遺言を行うご本人にお話ししてもらうようにしましょう(遺言はあくまで遺言者が自分の資産に関してどうしたいという意向を示すものです。家族の意向が反映されるとしても、家族が決めるものではありませんのでご注意ください)。