交通事故の慰謝料について(どのように決まるか)

交通事故

交通事故で怪我を負った際、相手方に請求できる損害賠償の中でも大きな比重を占めるのが「慰謝料」です。

しかし、「いくらもらえるのが妥当なのか」「基準はどうなっているのか」など、一般の方には分かりにくい点が多いのも事実です。今回は、慰謝料が発生するケースやその算定基準について解説します。

慰謝料が発生するケース

交通事故の慰謝料は、原則として「人身事故(死亡または怪我)」の場合に認められます。

※なお、車や持ち物が壊れただけの「物損事故」では、原則として慰謝料は発生しません。

慰謝料の金額はどう決まるのか

慰謝料には、過去の裁判例の積み重ねによって確立された「相場」があります。主に以下の要素で計算されます。

過失割合による「過失相殺」に注意

算出された慰謝料がそのまま受け取れるとは限りません。自分側にも非がある場合、その割合(過失割合)に応じて金額が差し引かれます。

例えば、慰謝料の総額が100万円で、過失割合が「自分3:相手7」だった場合、受け取れる金額は70万円になります。この過失割合の判定も、示談交渉における大きな争点となります。

[Image: A diagram showing how fault percentage (negligence) reduces the final settlement amount in a car accident case]

保険会社との交渉と「基準」の違い

ここが最も重要な点ですが、慰謝料の計算基準には「自賠責基準」「任意保険基準」「裁判(弁護士)基準」の3つがあります。

保険会社が提示してくる金額は、多くの場合、裁判所の基準よりも低い独自基準に基づいています。弁護士が介入し、裁判基準で交渉することで、慰謝料額が大幅に増額されるケースは非常に多いです。


「保険会社の提示額に納得がいかない」「後遺障害の等級が正しく認められるか不安だ」という方は、示談書にサインをする前に必ず弁護士へご相談ください。医学的知見や過去の判例に基づき、正当な賠償額を得るためのサポートをいたします。