交通事故で怪我を負った際、相手方に請求できる損害賠償の中でも大きな比重を占めるのが「慰謝料」です。
しかし、「いくらもらえるのが妥当なのか」「基準はどうなっているのか」など、一般の方には分かりにくい点が多いのも事実です。今回は、慰謝料が発生するケースやその算定基準について解説します。
慰謝料が発生するケース
交通事故の慰謝料は、原則として「人身事故(死亡または怪我)」の場合に認められます。
- 入通院慰謝料:事故による怪我で入院や通院を余儀なくされたことに対する精神的苦痛への賠償です。
- 後遺症(後遺障害)慰謝料:治療を続けても完治せず、後遺障害等級が認定された場合に、将来にわたる苦痛に対して支払われます。
※なお、車や持ち物が壊れただけの「物損事故」では、原則として慰謝料は発生しません。
慰謝料の金額はどう決まるのか
慰謝料には、過去の裁判例の積み重ねによって確立された「相場」があります。主に以下の要素で計算されます。
- 期間で決まる:入通院慰謝料は、実際の入院日数や通院期間の長さに応じて算定されます。
- 等級で決まる:後遺症慰謝料は、認定された後遺障害等級(1級〜14級)ごとに目安となる金額が決まっています。
過失割合による「過失相殺」に注意
算出された慰謝料がそのまま受け取れるとは限りません。自分側にも非がある場合、その割合(過失割合)に応じて金額が差し引かれます。
例えば、慰謝料の総額が100万円で、過失割合が「自分3:相手7」だった場合、受け取れる金額は70万円になります。この過失割合の判定も、示談交渉における大きな争点となります。
[Image: A diagram showing how fault percentage (negligence) reduces the final settlement amount in a car accident case]保険会社との交渉と「基準」の違い
ここが最も重要な点ですが、慰謝料の計算基準には「自賠責基準」「任意保険基準」「裁判(弁護士)基準」の3つがあります。
保険会社が提示してくる金額は、多くの場合、裁判所の基準よりも低い独自基準に基づいています。弁護士が介入し、裁判基準で交渉することで、慰謝料額が大幅に増額されるケースは非常に多いです。
「保険会社の提示額に納得がいかない」「後遺障害の等級が正しく認められるか不安だ」という方は、示談書にサインをする前に必ず弁護士へご相談ください。医学的知見や過去の判例に基づき、正当な賠償額を得るためのサポートをいたします。