協議離婚をするときに作成する離婚協議書の記載について(1)

離婚問題

夫婦で話し合い、離婚届を提出すれば離婚は成立します。しかし、養育費や財産分与といった経済的な取り決めを後回しにすると、離婚後に相手と連絡が取れなくなったり、時効(財産分与2年、慰謝料3年)で請求権を失ったりするリスクがあります。

再出発をスムーズにするためには、決めた内容を「離婚協議書」という形に残すことが不可欠です。今回は、協議書に盛り込むべき基本的な項目と書き方のポイントを解説します。

1. 離婚の合意:届出の責任を明確にする

単に「離婚に合意する」と書くだけでなく、誰がいつ役所へ届け出るのかまで決めておくと、提出の遅れや嫌がらせを防げます。

2. 親権:お子様ごとに正確に記載する

親権者の指定は離婚届を受理してもらうための必須条件です。協議書にも明記しましょう。

[Image: A checklist for children’s clauses: 1. Full names/birthdates, 2. Designated legal guardian, 3. Custodial arrangements]

3. 面会交流:子供の成長に合わせた柔軟な設定

離れて暮らす親と子が会う「面会交流」は、子供の福祉のために非常に重要です。

[Image: A visual illustrating “Face-to-Face Meeting,” “Online Video Call,” and “Exchange of Photos” as varied forms of visitation]

離婚協議書は、内容を忘れないための備忘録であると同時に、将来万が一トラブルになった際の重要な証拠になります。より確実な履行を求めるのであれば、これらを「公正証書」にしておくことを強くお勧めします。

次のステップでは、お金に関する具体的な項目(養育費や財産分与など)の書き方について詳しく見ていきましょう。