親族が亡くなった場合、通常は近しい家族で手続きが進みますが、時には「全く知らない親族」の相続に巻き込まれ、どう対応すべきか悩むケースがあります。
例えば、幼少期に離婚して以来会っていない父が亡くなり役所から連絡が来た場合や、面識のない叔父・叔母が亡くなり、親が既に他界しているため自分が代襲相続人になった場合などです。
今回は、こうした「寝耳に水」の相続連絡を受けた際の適切な対応についてお話しします。
関わりたくない場合は「相続放棄」
「自分には今の生活があり、突然の話で関わりたくない」という場合は、家庭裁判所で相続放棄の手続きを行うのが最も確実です。
- メリット:プラスの財産だけでなく、借金などのマイナスの財産も一切引き継がなくて済みます。法的に最初から相続人ではなかったことになり、親族間の紛争からも解放されます。
- 期限:「自分が相続人になったことを知った時」から3ヶ月以内に申し立てる必要があります。疎遠な親族の場合、通知が届いた日が起点となるケースが一般的です。
手続きから外れたい場合は「相続分譲渡」
相続放棄の期限を過ぎてしまった場合や、家庭裁判所での手続きが煩雑に感じる場合、「相続分譲渡」という手法もあります。これは自分の相続分を他の相続人などに譲り渡し、遺産分割の話し合いから離脱する方法です。
ただし、借金などの債務がある場合、債権者に対しては依然として責任を問われる可能性があるため、注意が必要です。
「相続しても良いかも」と思ったら、まずは調査を
もし相続を検討したいのであれば、焦って書類に印鑑を押してはいけません。まずは遺産の状況を正確に把握することが先決です。
- 状況の確認:連絡をくれた親族や役所から情報を集め、特に「負債」がないか慎重に確認しましょう。
- 期間の延長:調査に時間がかかり、相続放棄の3ヶ月期限に間に合いそうにない場合は、家庭裁判所に「熟慮期間の伸長」を申し立てることで、期限を延ばすことができます。
相続すると決めた場合の手続き
相続をすることに決めた場合、他の相続人との間で「遺産分割協議書」を作成し、署名と実印での押印が必要になります。
「放置していれば自動的にお金が振り込まれる」ということはありません。適切な手続きを踏まなければ、いつまでも名義変更などができず、リスクだけが残ることもあるため注意しましょう。
疎遠な親族の相続は、関係性が薄い分、思わぬ借金やトラブルが隠れていることもあります。返事を急かされて困っている場合や、手続きに不安がある場合は、まずは弁護士に状況を整理してもらうことをお勧めします。