裁判で勝訴したり、公正証書を作ったりしても、相手の預貯金口座や勤務先がわからなければ、実際に「差し押さえ」を行うことはできません。かつては「逃げ得」が許されてしまうケースもありましたが、民事執行法の改正により、相手の財産を特定するための強力な手段が新設されました。
1. 財産開示手続:裁判所が債務者を直接「呼び出す」
財産開示手続とは、裁判所が債務者(支払うべき人)を呼び出し、自らの資産(預貯金、不動産、勤務先など)を正直に白状させる手続きです。
- 法改正による強化:以前は、応じなくても少額の過料(行政罰)で済みましたが、現在は「6か月以下の懲役または50万円以下の罰金」という刑事罰の対象となりました。これにより、心理的な強制力が大幅に高まっています。
- 利用範囲の拡大:これまでは確定判決など一部の書類が必要でしたが、現在は「仮執行宣言付判決」や「公正証書」など、ほぼすべての債務名義で利用可能です。
2. 第三者情報取得手続:銀行や役所から情報を直接得る
本人が嘘をついたり、隠したりするリスクに対応するため、裁判所が第三者(銀行や役所)に対して、債務者の情報を開示するよう命じる新制度です。
① 預貯金情報の取得
銀行などの金融機関に対し、口座の有無や残高を照会できます。
※相手に通知が行く前に差し押さえを行う必要があるため、スピード感が重要です(通知までは通常1か月程度の猶予があります)。
② 勤務先情報の取得
市町村や日本年金機構などに対し、相手がどこで働いているかを照会できます。
※この手続きは、養育費の請求や人身事故の損害賠償など、特定の債権に限って認められています。また、事前に「財産開示手続」を行っていることが条件となります。
③ 不動産情報の取得
法務局に対し、相手が所有している不動産の情報を照会できます。
※こちらも「財産開示手続」を先行して行っている必要があります。
| 調査対象 | 照会先 | 利用条件 |
|---|---|---|
| 預貯金 | 各金融機関 | 債務名義があれば可能(先行手続不要) |
| 勤務先(給与) | 市町村・年金機構等 | 養育費等の債権 + 財産開示手続の先行 |
| 不動産 | 登記所(法務局) | 債務名義 + 財産開示手続の先行 |
これらの新制度により、「どこに資産があるかわからないから諦める」必要はなくなりました。しかし、各手続きには厳格な要件があり、申立書の作成も専門的です。相手が資産を隠したり使い切ったりしてしまう前に、新しい法律武器を正しく使って、確実な回収を目指しましょう。