遺産分割協議を行うためには、「誰が相続人なのか」を法的に確定させる必要があります。「家族のことはわかっているから大丈夫」と思っていても、銀行や法務局での手続きでは、客観的な証拠として「連続した戸籍」を提出しなければなりません。相続人調査の具体的な進め方を解説します。
1. 調査の要:3種類の「戸籍」を使い分ける
相続人調査では、現在の戸籍だけでなく、過去に遡って書類を収集する必要があります。主に以下の3種類を取得します。
- 戸籍全部事項証明書(戸籍謄本):現在動いている最新の戸籍。
- 除籍謄本:結婚や死亡、転籍によって、その戸籍にいた全員がいなくなった古い戸籍。
- 改製原戸籍(はらこせき):法律の改正などで書式が新しくなった際、書き換えられる前の古い戸籍。
2. 具体的な進め方:点と点を「線」でつなぐ
調査は、ご自身の現在の戸籍からスタートし、被相続人(亡くなった方)の出生まで「遡る」作業になります。
- 自分の戸籍から遡る:まず自分の戸籍を取得し、親(被相続人)の記載を確認します。
- 被相続人の出生まで追いかける:被相続人の「死亡から出生まで」のすべての戸籍、除籍、原戸籍を連続した形で収集します。
- 相続関係図の作成:集めた書類をもとに、誰が法律上の相続人にあたるのかを整理し、家系図のような「相続関係図」を作成します。
※古い戸籍は手書きで達筆すぎることもあり、読み解くには慣れが必要です。また、本籍地が遠方の場合は、郵送で各自治体に請求しなければならず、非常に時間と手間がかかります。
[Image: A visual guide showing how to trace back family registers (Koseki) from a descendant to the deceased’s birth to identify all heirs.]3. 戸籍だけではわからない「例外」のケース
稀に、書類上の調査だけでは判明しない相続人が存在する場合があります。
- 胎児:相続開始時にまだお腹の中にいる子供も、生きて生まれれば相続人になります。
- 無戸籍・未認知:正式な手続きがされておらず、戸籍に載っていない子供などは、親族からの聞き取りなど周辺調査が必要になることがあります。
| 調査のステップ | 必要なアクション |
|---|---|
| 戸籍の収集 | 本籍地の役所へ請求(窓口または郵送)。 |
| 内容の解読 | 前の戸籍がどこにあるか(従前戸籍)を確認し、さらに遡る。 |
| 相続人の特定 | 法定相続分を確認し、遺産分割協議の対象者を確定する。 |
戸籍の収集は、本籍地が転々としている場合、複数の自治体と何度もやり取りを繰り返すことになります。この作業は非常に煩雑ですが、1通でも漏れがあると銀行手続きや不動産の名義変更は受理されません。
「自分一人で集め切れるか不安」「古い手書き文字が読めない」という場合は、弁護士にご相談ください。弁護士は職務権限(職務上請求)によって効率的にすべての戸籍を収集し、正確な相続関係図を作成することが可能です。