相手が支払ってくれない!!(債権回収の問題)(2)

その他

相手にお金を支払わせるための最終手段「強制執行」を行うには、「債務名義(さいむめいぎ)」と呼ばれる公的な書類が必要です。裁判で判決を取るのが代表的ですが、実は裁判以外にも、よりスピーディーに、あるいは話し合いの中で債務名義を確保する方法がいくつかあります。

1. 話し合いの結果を強力な証拠に:「調停調書」と「和解調書」

裁判所での手続きを経て合意に至った場合、その内容は非常に強い効力を持ちます。

これらは判決と同じ効力があるため、約束が破られた瞬間に、改めて裁判を起こすことなく強制執行の手続きに入ることができます。

2. 異議がなければ迅速:「仮執行宣言付支払督促」

「支払督促」は、書類審査のみで裁判所から相手方に支払いを命じてもらう簡易的な手続きです。

3. 契約時の最強の守り:「強制執行受諾文言付公正証書」

裁判所を一切介さずに、公証役場で作成できるのが「公正証書」です。中でも「支払いが滞ったときは直ちに強制執行を受けても異議ありません」という一文(執行認諾文言)が入ったものは、それだけで債務名義となります。

4. 各手続きの比較まとめ

種類 作成のタイミング 主な特徴
調停・和解調書 トラブル発生後(裁判所) 話し合いで解決しつつ、強制力を確保できる。
支払督促 トラブル発生後(裁判所) 迅速。相手が争わない場合に最適。
公正証書 契約時・トラブル前後(公証役場) 裁判なしで差し押さえが可能になる最強の予防策。

「裁判は時間もかかるし大げさにしたくない」という場合でも、これらの方法を組み合わせることで、将来の「逃げ得」を防ぐことができます。特に公正証書は、相手との関係がまだ良好なうちに作成しておくのがコツです。

次回は、これらの書類を手に入れた後、実際にどのようにして財産を差し押さえていくのか、具体的な「強制執行」の流れについてお話しします。