長年放置した債権が時効にかかりそうな場合どうすればよいか

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お金を貸したまま時間が経過してしまったり、交渉が長引いて連絡が途絶えてしまったりした場合、最も注意しなければならないのが「消滅時効」です。

旧民法下の債権(2020年3月以前に発生したもの)は、一般の債権で10年、商事債権で5年という期間が定められています。時効が迫っているとき、権利を守るためにどのような対策が取れるのでしょうか。

1. 訴訟提起による時効の「更新」

裁判所へ訴訟を提起すると、時効の進行はストップ(完成猶予)します。
さらに、判決が確定して請求が認められると、時効期間はその時点から新たに10年間に延長(更新)されます。最も確実な方法ですが、訴状の作成や証拠の整理など一定の準備期間が必要です。

2. 催告(内容証明)による「完成猶予」

「明日で時効が完成してしまう!」といった緊急事態には、相手方に支払いを求める「催告」が有効です。
催告を行うと、そこから6ヶ月間は時効の完成が猶予されます。この期間内に訴訟の準備を進めることが可能です。

3. 相手方に認めさせる「承認」

相手方が「借金があること」を認めれば、時効はその時点でリセットされ、ゼロからカウントし直しになります。これを「承認」といいます。

話し合いが続いているのであれば、取り急ぎ「債務を承認する書面」を作成してもらうのが非常に有効な対策となります。

4. 民法改正(2020年4月施行)による新制度

改正後の民法では、当事者間で「時効を遅らせて協議を続ける」という書面による合意があれば、最大1年(再合意で最大3年)まで時効の完成を遅らせることができるようになりました。現在はまだ旧法の債権が中心ですが、今後の実務では重要な選択肢となります。


時効が完成して権利が消滅してしまうと、後から取り戻すことは極めて困難です。「そろそろ危ないかもしれない」と感じたら、1日でも早く弁護士へご相談ください。状況に応じた最適な時効阻止の手続きをアドバイスいたします。