遺言があるかどうかはどうやって確認できるのか

相続・財産管理

相続において遺言がある場合、遺産分割協議よりも遺言による指定が優先されます。そのため、遺言の有無を確認することは非常に重要です。

しかし、亡くなった方と離れて暮らしていた場合など、「どこに遺言があるのか」「そもそも遺言を書いたのか」を調べる方法がわからない方も多いでしょう。
そこで今回は、遺言の有無を確認するための具体的な方法についてお話ししたいと思います。

公正証書遺言の有無は公証役場で確認できる

公証人が作成した「公正証書遺言」については、全国の公証役場で一元管理されている「遺言検索システム」を利用して調べることができます。

データが管理されているため、作成した公証役場を特定できていなくても問題ありません。

法務局に預けられた自筆証書遺言の調査

最近始まった制度ですが、自分で書いた遺言(自筆証書遺言)を法務局に預けられるようになりました。この場合は、法務局に「遺言書保管事実証明書」の発行を請求することで、預かりの有無を確認できます。

また、この制度には以下の通知機能も備わっています。

自宅や第三者が保管している場合

上記のような公的機関を利用していない自筆証書遺言の場合、システム的な調査は不可能です。地道な捜索が必要になります。


以上のとおり、遺言は「見つからなければ、存在しないのと同じ」になってしまうリスクがあります。
これから遺言を作成される方は、残された家族がスムーズに見つけられるよう対策を練っておくことが大切です。また、遺言探しでお困りの相続人の方は、調査の手順について弁護士にご相談ください。