交通事故の弁護士特約の利用について(手続きなど)

交通事故

交通事故に遭った際、ご自身が加入している任意保険に「弁護士特約(弁護士費用特約)」がついている場合があります。

弁護士特約は、交通事故の被害に遭った際に弁護士へ相談・依頼する費用が、保険会社から支払われる制度です。
今回は、弁護士特約で利用できる範囲や具体的な利用方法についてお話ししたいと思います。

弁護士特約でまかなえる範囲

弁護士特約は、交通事故などの保険事故について弁護士を利用する際の費用を幅広くカバーします。

基本的に、弁護士にかかる費用は全体的に対象となります。

支払限度額に注意

ほとんどの保険商品では、支払われる金額に上限(一般的には相談料10万円、依頼費用300万円まで)が設定されています。
通常の交通事故であれば、この上限を超えるケースは稀ですが、重大な事故などの場合は注意が必要です。念のため、依頼前に弁護士に費用の見込みを確認しましょう。

弁護士に相談する2つの方法

弁護士特約を利用して弁護士を探すには、主に以下の2つのルートがあります。

① 自分で弁護士を選んで利用する

知人の紹介やインターネット等で自分で弁護士を探す方法です。
相談したい弁護士が決まったら、ご自身の保険会社に「弁護士特約を使って〇〇法律事務所に相談したい」と伝えます。その後は、保険会社と弁護士の間で直接費用の精算が行われるようになります。

② 保険会社に弁護士を紹介してもらう

自分で探すのが難しい場合、保険会社に紹介を依頼することも可能です。
保険会社が提携している弁護士や、「日弁連LAC(リーガル・アクセス・センター)」という制度を通じて弁護士会のあっせんを受ける形になります。

どちらの利用方法が良いか

それぞれにメリット・デメリットがありますので、ご自身の状況に合わせて選ぶのが良いでしょう。

方法 メリット デメリット
自分で探す 専門性や相性、場所など、納得できる弁護士を選べる。 探す手間がかかる。
紹介を受ける 探す手間が省ける。 どんな弁護士が担当になるか選べない。遠方の事務所になる可能性がある。

弁護士特約を利用しても、翌年の保険料が上がったり等級が下がったりすることはありません。特約がついているのであれば、利用しない手はありません。まずは保険の証券を確認し、特約の有無をチェックしてみてください。