交通事故に遭った場合に、自分が入っている任意保険に弁護士特約がついている場合があります。
弁護士特約は、交通事故などで弁護士に相談をしたい、または、依頼したいという場合に、その費用が保険で支払われるという制度です。
今回は弁護士特約の利用できる範囲や利用方法(手続き)などについてお話ししたいと思います。
弁護士特約は弁護士への相談・依頼に利用できる
弁護士特約は、交通事故など保険事故について、弁護士に相談したり依頼したりする場合に、その費用が保険でまかなわれるものです。
法律相談料や弁護士依頼の際の着手金はもちろん、最終的な報酬金、実費など、弁護士にかかる費用は全体的に対象になります。
支払限度がある
もっとも、保険で支払われる金額には、支払限度という上限があります。
一般的な交通事故で、一般的な弁護士に依頼する場合には、支払限度を超えることはほとんどないかと思いますが、注意は必要です。
特にご依頼の際は、相談する弁護士に確認しましょう。
弁護士特約で弁護士に相談する方法
弁護士特約で弁護士に相談する方法については、主に以下の2つのパターンがあります。
- ①自分で弁護士を選んで利用する場合
自分で探した弁護士にアポイントを取り、保険会社に「弁護士特約を利用したい」と連絡します。その後は弁護士と保険会社の間で直接精算が行われるのが一般的です。 - ②保険会社に弁護士を探してもらう場合
保険会社が知っている弁護士や、日弁連LAC(弁護士会が保険会社にあっ旋する制度)を通じて紹介された弁護士を利用します。
どちらの利用方法が良いか
どちらの利用方法が良いかは、人によるというところが正直なところです。
- 自分で探す場合:信頼できる弁護士や、近くの弁護士、専門性の高い弁護士など、自分の希望に合う人を選べるメリットがありますが、探す手間がかかります。
- 保険会社に探してもらう場合:探す手間は省けますが、どの弁護士が担当になるかわからず、遠方の事務所になる可能性があるなどのデメリットがあります。
ご自身の状況に合わせて選んでいただければと思います。