民事裁判で証拠(物や書類)がない場合の立証方法(証人尋問について)

その他

民事裁判において、証拠としての物や書類がない事項に関し証明する場合、いわゆる証言によって立証することになります。

証人がいる場合には、証人の話を法廷で聞くことになりますし、「当事者尋問」といって、原告や被告自身の話を聞くこともあります。
今回は、そのような尋問で立証をする場合について、お話ししたいと思います。

証人尋問による立証

目撃者など他人の記憶は一つの証拠となりますが、他人の記憶は見えないため、法廷でその方の話を聞くという形で証拠化します。

この場合、単に証人に長々と話をしてもらうのではなく、当事者や代理人弁護士、裁判官などが質問し、それに答えてもらう一問一答の形式で話を聞きます。
聞いた内容は裁判所で「調書」という形で記録されます(厳密には調書そのものではなく、法廷での供述自体が証拠となります)。

証人尋問のコツ

証人尋問は他人に話をしてもらうため、質問の仕方によってはうまく証拠化できない場合があります。例えば、本筋と無関係な話を長くされてしまい、肝心な事実が引き出せないといったケースです。

このような事態を防ぐために、一般的には以下のようなコツがあります。

また、「誘導尋問」(質問の中に答えが含まれるもの)は、主尋問では原則として禁止されており、重要な部分については誘導せずに証人の言葉で語ってもらう必要があります。

証言の証拠としての力

証言は「記憶」に基づくものであるため、客観的な書類や物証に比べると、どうしても証拠としての評価は慎重にならざるを得ない面があります(記憶違いや変遷の可能性があるためです)。

もっとも、もともと書類が残りにくい密室での出来事や当時の主観的な意図などは、証言によらざるを得ないため、事案によっては決定的な証拠としての力を持ちます。

証人尋問には技術が必要

以上のとおり、証言は重要ですが、効果的な尋問を行うには高度な技術と事前の準備が必要です。本人訴訟では対応が難しい場面も多いため、尋問が予想される段階では弁護士に相談されることをお勧めします。