借金の返済に追われ、生活を立て直したいと考えたとき、検討すべきなのが「債務整理」です。これには、将来利息をカットする「任意整理」、借金を大幅に減額する「個人再生」、すべての借金をゼロにする「自己破産」など、いくつかの方法があります。
どの方法を選ぶにせよ、手続きをスムーズに進め、確実に生活を再建するために、相談前に「絶対にやってはいけないこと」がいくつかあります。今回はその注意点を解説します。
1. 新たな借り入れは「絶対に」しない
「返済のためにもう少しだけ借りる」という行為は、状況を悪化させるだけでなく、法的なリスクを伴います。
- 詐欺的借り入れの疑い:返済不能な状態であることを知りながらお金を借りると、特に自己破産において「免責(借金ゼロ)」が認められなくなる原因になりかねません。
- 早めの相談がカギ:「借りて返す」のループに入りそうになった時こそ、新たな借り入れをする前に弁護士に相談すべきタイミングです。
2. 債権者平等の原則:一部の人だけに返さない
「お世話になった知人や親戚にだけは返したい」「このクレジットカードだけは使い続けたいから払い続ける」といった行為は、法的に問題視されます。
- 偏頗弁済(へんぱべんさい):一部の債権者にだけ優先的に返済することを指します。自己破産や個人再生では、この行為があると裁判所への予納金(手数料)が高くなったり、最悪の場合は手続きが認められなかったりするリスクがあります。
3. 浪費やギャンブルを控える
借金が膨らんでいる中でのギャンブル、ブランド品の購入、分不相応な高額の飲食などは厳禁です。
- 免責不許可事由:自己破産において、浪費が原因の借金は「免責不許可事由(借金をゼロにしない理由)」に該当する可能性があります。
- 調査の厳格化:浪費の疑いがあると、裁判所から選任される「破産管財人」による厳しい調査が入ることになり、手続きの費用と時間が余計にかかってしまいます。
4. ご家族や知人との金銭のやり取りも慎重に
「迷惑をかけたくない」という思いから、家族からの借金を隠したり、密かに返済したりすることも避けなければなりません。
- 家族も「債権者」:法的な手続きでは、家族であっても一人の債権者として扱う必要があります。隠し事は手続きの透明性を損ない、後々ご家族をさらに困らせる結果になりかねません。
債務整理は、あなたの将来を守るための正当な手続きです。しかし、事前のちょっとした行動が、その後の解決を難しくしてしまうことがあります。まずは現状をありのまま話し、どのような行動があなたにとって最適か、専門家と一緒に整理することから始めましょう。