相続が発生した場合に、場合によっては未成年者が相続することになる場合もあります。
この場合、未成年者は法的に単独で行為ができないこともあり、特別な注意点が必要です。
相続する場合だけでなく、相続放棄を行う場合にも同様です。
そこで、今回は未成年者が相続する場合についての注意点についてお話ししたいと思います。
未成年者が相続する場合の特殊性
未成年者は、相続を行う場合にも、「行為能力(単独で有効な法律的な行為を行う能力)」に制限があるので、親権者等の法定代理人の同意が必要になります。
また、未成年者のうち、低年齢の未成年者であれば、そもそも現実的に手続きを行うことができません。
したがって、基本的に親権者が親権者として判断し、親権者が手続きを行うことになります。
親権者も相続人である場合(利益相反)
未成年者だけが相続人で、親権者が相続人ではない場合、親権者が手続きを行うのに特別な制限はありません。
しかし、親権者も相続人の場合、「利益相反(りえきそうはん)」として「特別代理人(とくべつだいりにん)」の選任が必要になる場合があります。
利益相反とは、親権者の都合と未成年者の都合が反するような状況をいいます(例:親が多く取り、子が少なくなるような分割協議など)。
この場合、家庭裁判所で特別代理人を選任して、子の手続きはその特別代理人が行うことになります。
相続放棄を行う場合も同様
上記の関係は、相続放棄の場合も同じです。
特に親が相続するが子が相続放棄をする場合などは、利益が相反しますので、特別代理人を選任する必要があります。
未成年者は大人と違い法的に守られるべき立場なため、特殊な立場にあります。
そのような問題がある場合には、是非弁護士にご相談ください。