親族が亡くなった際、借金などの負債がありそうな場合に「相続放棄」は有効な手段です。しかし、「プラスの資産もあるかもしれない」「不動産を誰も引き継がないのは困る」といった理由で、放棄をためらうケースも少なくありません。
相続放棄には「自己のために相続の開始があったことを知った時から3ヶ月以内」という厳格な期間制限があるため、迅速な判断が求められます。今回は、負債と資産のどちらが多いか判断に迷う場合の対処法についてお話ししたいと思います。
限定承認という選択肢
相続の方法の一つに「限定承認」があります。これは、遺産の範囲内で借金を返済し、もし余り(プラスの財産)が出ればそれを相続できるという非常に合理的な制度です。
この手続きをとれば、万が一多額の借金が発覚しても、自身の固有財産から弁済するリスクを負わずに済みます。
ただし、限定承認には以下のような高いハードルがある点に注意が必要です。
- 共同申立:相続放棄をした人を除く、相続人全員で手続きを行う必要があります。
- 複雑な手続き:相続財産管理人の選任や遺産の換価(現金化)、債権者への公告など、専門的なプロセスが伴います。
- 期間制限:相続放棄と同様、3ヶ月以内に行う必要があります。
徹底した遺産調査の実施
「放棄すべきか、相続すべきか」を判断するために、まずは可能な限りの遺産調査を行うことが重要です。
個人間の貸し借りなどは把握が難しいですが、以下の方法である程度の負債状況を把握できます。
- 金融機関への残高照会・取引履歴の確認
- 自宅に届く郵便物(督促状や催告書)のチェック
- 信用情報機関(JICC、CIC、全銀協)への照会
この調査結果に基づき、負債が多ければ相続放棄、少なければ通常の相続(単純承認)を選ぶというステップを踏むことができます。
熟慮期間の伸長(3ヶ月の期限を延ばす)
遺産調査には意外と時間がかかるものです。特に遠方の親族が亡くなった場合など、3ヶ月では調査が終わらないことも珍しくありません。
調査中に期限が切れてしまうのを防ぐため、裁判所に対し「相続の承認又は放棄の期間の伸長」を申し立てる手続きがあります。3ヶ月の期限が経過する前に家庭裁判所へ申し立てれば、多くの場合、数ヶ月の期間延長が認められます。
「借金があるかもしれない」と不安なまま期限を過ぎてしまうのが最も危険です。限定承認の検討や、期間伸長の申し立てなど、状況に応じた最適なアドバイスをいたしますので、お早めに弁護士にご相談ください。