身内が亡くなった場合、相続が発生しますが、争いの有無にかかわらず、大まかな流れがあります。
流れに沿わないといくら争いがなくてもスムーズに行かないことが出てきますし、争いがあるならなおさらスムーズには進まなくなります。
そこで、今回はスムーズ相続の流れについて、一般的な遺産分割がどのように進むかという観点からお話ししたいと思います。
相続人の確定
まず、相続人を確定することが必要になります。
被相続人が婚姻したのは一度きりで、離婚はしておらず、配偶者と子供がいる場合には比較的簡単ですが、独り身であったり、再婚していたりなどややこしい場合には、相続人の確定自体が大変なこともあります。
相続人の確定は、戸籍関係の書類を集めることで調査して確定することになります。
遺産の確定
次に、遺産を確定することになります。
主には自宅の土地建物や農地、預貯金、投資関係等を調査することになります。
なお、保険は受取人が被相続人であれば相続の対象ですが、基本的には受取人のものになりますので、遺産ではありません(もっとも、受取人として調査することはあり得ます。)。
遺産の調査は自分が相続人である資料(上記の戸籍関係など)を持参するなどして、金融機関や自治体、法務局などで調査することになります。
遺言の調査
また、遺言がないかも調査する必要があります。
自筆証書遺言は、法務局または家などにないか、公正証書遺言は公証役場で確認することになります。
分割を話し合う
相続人及び遺産がはっきりして、遺言がないことがはっきりすれば、相続人全員で分割の方法などを話し合うことになります。
話し合いがつかない場合は調停などを行うことになります。
遺言がある場合には、遺言に記載されているものは遺言どおりに分けることになります。
分割後名義変更などをする
分割が決まったら名義変更や解約などの手続きをします。