親族が亡くなった場合に早めにすべきこと(相続関係)

相続・財産管理

親族が亡くなると、葬儀や死亡届の提出など、急いで様々なことを行う必要があり、相続関係の処理が後回しになることが多くあります。

相続手続きには時効はないため、必ずしも急いで行う必要がないものもありますが、早めに動いておいた方が良いもの、期限までに行わなければならないものなどもあります。
そこで、今回は、親族が亡くなった場合に早めにすべきこと(相続関係)についてお話ししたいと思います(なお、今回のお話はあくまで相続の関係に限ります。死亡届や葬儀、埋葬許可など、相続とは無関係の話については触れません)。

相続手続きに関係する期限

相続に関連する手続きの中で期限があるものは、主に、相続放棄・限定承認の手続き、相続放棄や限定承認の熟慮期間伸長手続き、相続税の申告、相続登記申請です。

早めに行った方が良いもの

上記の期限とは別に、相続に関し、早めに行っておいた方が良いものがあります。

1. 相続人の調査や遺産の調査

これは、相続放棄に関係しますが、遺産に多額の債務があるなどした場合、相続放棄を行うことになりますが、相続放棄が3ヶ月の期限がある関係で、調査は早めに行う必要があります(相続放棄申述期間伸長手続きもありますが、何度も延ばせるわけではないため、早く着手する必要があります)。

2. 遺言の調査

遺言があれば、遺産分割協議なしに相続することになる可能性がありますので、早めに確認した方が良いでしょう。

3. 遺産の管理に関すること

自宅の鍵の保管や誰が代表窓口になるか、当座の処理を決めておいた方が良いです。