身内が亡くなり、慌ただしく日々が過ぎる中で、直面するのが「相続」の問題です。もし亡くなった方に多額の借金があった場合、うっかり放置してしまうと、あなたがその負債をすべて背負うことになってしまいます。
相続を放棄すべきか、それとも承認すべきか。判断に迷っている間に過ぎてしまう「3ヶ月」という期限と、その対処法について解説します。
1. 知っておきたい「相続放棄」の真実
まず誤解されやすいのが、親族間で「私は遺産はいらない」と宣言することと、法的な「相続放棄」は別物であるという点です。
- 家庭裁判所での手続きが必須:法的な相続放棄とは、家庭裁判所に「相続放棄申述」を行い、受理されることを指します。
- 債務も引き継がない:裁判所で手続きをして初めて、借金などの負債を支払う義務から完全に解放されます。遺産分割協議で「何ももらわない」と決めただけでは、債権者からの請求を拒むことはできません。
2. 期限は「3ヶ月」:まずは遺産の徹底調査を
相続放棄ができるのは、原則として「自己のために相続の開始があったことを知ったときから3ヶ月以内」(熟慮期間)です。この期間内に、以下の調査を行う必要があります。
- 資産の調査:銀行口座の残高照会、不動産の名寄帳の取り寄せなど。
- 負債の調査:信用情報機関への照会、自宅に届く督促状や郵便物の確認など。
「借金があるかどうかわからない」という状態のまま期限を過ぎてしまうのが、最も大きなリスクです。
[Image: A calendar showing a 3-month countdown from the “Date of Knowledge of Death,” highlighting the “Deadline for Renunciation”]3. 間に合わない!と思ったら「期間の伸長」
遺産が多岐にわたる場合や、遠方の親戚の相続などで調査に時間がかかる場合、3ヶ月はあっという間です。その際は、諦める前に「熟慮期間の伸長」という手続きを検討してください。
- 手続きの場所:家庭裁判所に申し立てを行います。
- 必須条件:この伸長の申し立て自体も、最初の3ヶ月以内に行わなければなりません。期限を過ぎてからの申し立ては認められませんので注意が必要です。
4. 「いらない」と決めているなら早めの対応を
もし、遺産の有無にかかわらず「関わりたくない」と決めているのであれば、調査を待たずに即座に放棄の手続きを進めることも可能です。一度手続きが受理されれば、その後の煩わしい親族間交渉や債権者対応から解放されます。
相続放棄は、一度受理されると原則として撤回できません。また、遺産を少しでも処分(売却や着服)してしまうと、放棄ができなくなる「単純承認」とみなされるリスクもあります。
「借金があるかもしれない」「期限が迫っていて焦っている」という方は、ぜひお早めにご相談ください。確実な調査と迅速な手続きで、あなたの生活と財産を守るお手伝いをいたします。