裁判所から急に訴状が届いた場合、何をどうすれば良いか分からないことがあります。
人によっては、すぐに弁護士に相談したり、裁判所に連絡したりすると思いますが、他方で放っておいてしまう人もいらっしゃるかもしれません。
もっとも、訴訟は全く無視してしまうと、勝手に判決が出てしまい、後日争うことができなくなるなど、無視することは得策ではない制度になっています。
とはいえ、「第1回期日」は勝手に決まってしまっていますので、出席できない場合や、弁護士への相談・依頼が間に合わないなどのケースもあり得ると思います。
そこで、今回は、裁判所から訴状が届いた場合の初期対応についてお話ししたいと思います。
可能であれば早めに弁護士に相談
最も良い対応は、早めにお近くの弁護士に相談することです。
そうすれば、初期対応も含め、全体的なアドバイスがもらえますし、弁護士に依頼する必要性やその場合の費用なども説明してもらえます。
ですので、まず早めに弁護士に相談するのがもっとも良い方法だと思います。
答弁書は提出する
といっても、弁護士を探す時間がない、弁護士を知らないなど、様々な理由ですぐに弁護士に相談できない方も多くいらっしゃると思います。
そういった場合、少なくとも争いがあれば争いがある旨の「答弁書(とうべんしょ)」を提出する必要があります。
答弁書は被告が争うか否かを明らかにする書面ですが、とりあえず争う旨の答弁書が出ていれば、勝手に判決が出ることは可能性として低くなります。
できれば答弁書には、今後対応予定であること(出席や弁護士依頼などが予定されていること)も明らかにしておけばよりよいと思います。
期日の変更申請も可能
期日が合わない場合、「期日の変更申請」も可能です。
必ず期日が変更されるわけではありませんが、出席したいが、その期日には仕事などが入っており、別日にしてほしいといった場合には、その理由も明らかにして期日変更を申請するのも一つの方法です。
心当たりが全くない場合でも対応する
いずれの方法をとるにせよ、とにかく無視しないことが重要です。
特に心当たりがない場合でも、対応しないと勝手に「敗訴」になってしまいます。
ですので、訴状が届いた場合には、上記を参考に何らかの対応をすることをおすすめします。