基本的な相続手続の流れ(相続が発生した後にすべきこと)?

相続・財産管理

相続人が確定できたら、次に遺言の有無の調査と遺産の調査を行うことになります。

これらの調査は、自らが相続人であることを証明(戸籍等の提示)できれば進めることが可能です。そのため、すべての相続人を完全に特定し終えるのを待たずとも、自分が相続人であることが判明した段階で並行して着手できます。

遺言の有無やその内容を調査する

遺言がある場合、相続人による遺産分割協議よりも遺言の内容が優先されます。そのため、遺産を分ける前に必ず遺言の有無を確認しなければなりません。

自筆証書遺言の調査

被相続人が自筆で作成した遺言書です。

公正証書遺言の調査

公証役場で作成され、保管されている遺言です。
全国の公証役場がつながっている「遺言検索システム」を利用すれば、最寄りの公証役場からでも遺言の有無を調べることができます。

遺産を調査する

遺産は多種多様であり、その種類ごとに異なる調査方法が必要になります。


これらの調査を終えて初めて、具体的な遺産の分け方を決める準備が整います。調査漏れがあると後々トラブルの原因になりますので、丁寧に進めることが大切です。