離婚の際には、離婚だけでなく、様々なことを決めておくべきことが多いです。
特に決めておかないと離婚自体できなかったり、後日困ってしまうことがあったりします。
また、決めなくても支障がないことでも、後々を考えると決めておいた方が良いこともあります。
そこで、今回は、離婚の際に決めるべき(決めてもよい)項目についてお話ししたいと思います。
親権者(必須)
まず、お子さんがいる場合には、親権者を決めないと離婚自体ができません。
現在、共同親権の議論も進んでいるようですが、現在は単独親権ですので、いずれかの親が親権者になる必要があります。
養育費・面会交流
お子さんに関する以下の項目もしっかり定めておきましょう。
- 養育費
親権者ではない親は、親権者の方に(正確には養育している方に)、養育費を支払う義務があります。
定めなくても離婚はできますが、転居などによって連絡がつかなくなる、支払うと言っていたのに支払がないなどすることがあります。
なお、金銭の取り決めは強制執行認諾文言付公正証書を作成しておく方が良いです。 - 面会交流
面会交流について定めがないと、具体的にどのように会うことができるのか分からず、結果的に面会できなくなってしまいます。
ですので、できれば定めておいた方が良いでしょう。
期間制限のある項目(財産分与・慰謝料・年金分割)
お金に関する以下の項目には、離婚成立後からの期間制限(時効や除斥期間)があります。
後から請求できなくならないよう、離婚の際に定めておくのが無難です。
- 財産分与:離婚後2年間
- 慰謝料:離婚後3年間
- 年金分割:離婚した翌日から2年間
その他の重要な条項
合意書を作成する際は、トラブル防止のために以下の項目も検討しましょう。
- 今後の連絡方法
面会交流や養育費などがある場合、離婚後の連絡方法を確保しておきましょう。 - 秘匿条項
離婚の内容や交渉内容などを他の人に知られたくないときは、秘匿条項を定めましょう。 - 清算条項
財産分与や慰謝料などについて、取り決めたもの以外に今後支払義務がない(互いに請求しない)という内容を定めたい場合に設定します。