自筆証書遺言の要件と無効を防ぐ注意点

相続・財産管理

自筆証書遺言とは

自筆証書遺言は、遺言者が単独で作成する遺言の方式です。遺言者がその全文、日付、氏名を自書し、押印することで成立します。日本で最も利用されている遺言方式の一つとされています。


自筆証書遺言の要件

自筆証書遺言が法的に有効と認められるためには、以下の要件をすべて満たす必要があります。

「自書」の意味

「自書」とは、遺言者自身が手で書くことを意味します。遺言が遺言者の真意に基づくことを保障するため、この要件は厳格に解釈されます(代筆はできません)。

認められない方法

パソコンやワープロ、タイプライター、点字器など機械を用いて作成された遺言書や、他人が代筆したもの、ビデオや録音テープによる遺言は「自書」と認められず無効となります。

認められる方法

カーボン紙を用いた複写による記述は「自書」として有効です。

添え手による補助

病気等により他人の添え手による補助を受けて書かれた場合でも、遺言者に自書能力があり、補助者の意思が介入した形跡がないと判断できる場合に限り、「自書」の要件を満たすとされます。


日付と押印の重要性

日付

日付は、遺言作成時に遺言能力があったか、複数の遺言書が存在する場合の優劣を判断するために必須です。

押印

押印は遺言者の同一性と真意を確保する目的で求められます。判例では指印も有効とされていますが、自筆の花押による代用は認められていません。


財産目録の方式緩和

自筆証書遺言の方式緩和により、遺言書に添付する財産目録については全文を自書する必要はなくなりました。

パソコンで作成した目録や、預金通帳のコピー、不動産の登記事項証明書などを添付することも可能です。

ただし、自書しない財産目録の全てのページに遺言者が署名・押印する必要があります。


作成にあたっての注意点

利点

欠点

したがって、欠点に配慮して慎重に作成する必要があります。


法務局における遺言書保管制度の活用

自筆証書遺言の欠点を補うため、「法務局における遺言書保管制度」が創設されました。


検認手続

法務局の保管制度を利用しない自筆証書遺言は、遺言者の死後、家庭裁判所で「検認」を受ける必要があります。

検認は遺言書の偽造・変造を防止するための証拠保全手続であり、遺言の有効・無効を判断するものではありません。


加除・変更の方式

遺言書の内容を後から変更する場合には、厳格な方式が定められています。

これらを満たさなければ変更は効力を生じません。ただし、明らかな誤記の訂正については例外とされた判例もあります。