裁判所の手続きはどの裁判所で行うのか(裁判所の管轄の問題)

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ご自身で裁判所の手続きを行う際、「どこの裁判所に行けばいいのか」で迷うことはありませんか?

近くの裁判所へ行ったのに「ここでは受け付けられない」と言われたり、逆に「遠方の裁判所まで行かないといけないから」と諦めてしまったりすることも少なくありません。
今回は、意外と複雑な裁判所の「管轄」のルールについて解説します。

訴訟(裁判)の場合:複数の選択肢があることも

訴訟を提起する場合、管轄が認められる場所は一つとは限りません。主なものは以下の通りです。

調停の場合:原則は「相手方の住所地」

調停は話し合いの手続きであるため、基本的には「相手方の住所地」を管轄する裁判所で行うことになります。これは、呼び出される相手方の出席しやすさを考慮しているためです。

遠方の裁判所にしかならない時の対処法

「どうしても相手方の住所地の裁判所は遠すぎる」という場合でも、解決策はあります。


管轄の判断を誤ると、せっかく作成した書類を出し直すことになり、時間をロスしてしまいます。また、遠方だからと諦めていた事件も、工夫次第で地元や自宅から進めることが可能です。

「このケースはどこで手続きすべきか」「遠方の裁判所から呼び出されて困っている」という方は、まずは弁護士へご相談ください。最適な進め方をアドバイスいたします。