交通事故の損害賠償と「症状固定」の関係
交通事故における損害賠償は、「症状固定」という時点を境に、請求できる損害の項目やその算定方法が大きく異なります。
症状固定とは、医学上一般に認められた治療を継続しても、それ以上の症状の改善が見込めないと判断される状態を指します。
日本の民法では、損害賠償には事故と損害との間に相当因果関係があることが必要です。改善が見込めない状態で治療を続けた場合、その治療費は事故との相当因果関係が認められない可能性があります。そのため、症状固定の時点を境に賠償内容が変わることになります。
症状固定の前後で賠償の対象となる主な損害項目は、次のように区別されます。実務上、症状固定前の損害を「傷害分」、症状固定後の損害を「後遺障害分」と呼ぶことがあります。
症状固定前と症状固定後の主な損害項目
症状固定前(傷害分)
- 治療費
- 通院交通費
- 休業損害
- 入通院慰謝料
症状固定後(後遺障害分)
- 後遺障害逸失利益
- 後遺障害慰謝料
- 将来の治療費(例外的な場合)
- 将来介護費
症状固定前の損害賠償
症状固定までの治療期間中に発生する損害として、主に以下のものが挙げられます。
治療関係費
事故による負傷を治療するために必要となった費用です。原則として症状固定までの治療費が賠償対象となります。
具体的には次のような費用が含まれます。
- 治療費
- 通院交通費
- その他治療に必要な費用
休業損害
事故による傷害が原因で休業を余儀なくされ、収入が減少した場合の損害です。
一般的には次の式で算定されます。
1日あたりの基礎収入 × 休業日数
もっとも、休業損害は休業の必要性や相当性が認められる範囲に限って賠償されます。
入通院慰謝料(傷害慰謝料)
事故による傷害によって入院や通院を強いられた精神的苦痛に対する賠償です。
通常は症状固定までの入通院期間を基準として算定されます。
症状固定後の損害賠償
症状固定後も症状が残った場合、後遺障害として認定されれば次のような損害を請求できます。
なお、後遺障害が認定されない場合、これらの損害は原則として認められません。
後遺障害逸失利益
後遺障害によって労働能力が低下し、将来得られるはずだった収入が減少したことに対する賠償です。
一般的には次の式で算定されます。
基礎収入 × 労働能力喪失率 × 労働能力喪失期間に対応するライプニッツ係数
後遺障害慰謝料
後遺障害が残ったことによる将来にわたる精神的苦痛に対する賠償です。
慰謝料の金額は後遺障害等級に応じて算定されます。
将来の治療費・介護費
症状固定後は、原則として治療費は賠償対象になりません。これは、症状固定とはそれ以上治療しても改善が見込めない状態を意味するためです。
もっとも、次のような場合には例外的に認められることがあります。
- 症状の悪化を防ぐために治療(リハビリ)が必要な場合
- 重度の後遺障害により将来的に介護が必要な場合
症状固定の時期は損害賠償において重要
このように、交通事故の損害賠償請求においては症状固定の時期を確定させることが非常に重要です。
症状固定の診断を受けることで、次のような損害の全体像を把握することが可能になります。
- 治療期間中の損害(傷害慰謝料、休業損害など)
- 後遺障害による損害(後遺障害逸失利益、後遺障害慰謝料など)
また、賠償内容が大きく変わるため、いつを症状固定とするのかは重要な問題となります。
交通事故の損害賠償でお悩みの場合には、弁護士に相談することで適切な賠償を受けられる可能性があります。
お困りの際は、お気軽に弁護士へご相談ください。