相続の問題に直面した場合に、そもそも相続人は誰で、どのくらい相続するのかという前提でつまずく場合があります。
そのような前提問題についてつまずいてしまうと、その後の遺産の分け方の話が進まなくなってしまうこともありますし、場合によっては、遺産分割協議が成立しても相続人が抜けていたことによって、協議がやり直しになってしまうこともあります。
そこで、今回は相続人の範囲と持分(誰がどのくらい相続するのか)についてお話ししたいと思います。
相続人の順位は横軸と縦軸で見るとわかりやすい
相続人の範囲の問題は横軸(配偶者の有無)と、縦軸(子、親、兄弟姉妹等いわば実家との関係)で捉えるとわかりやすいと思います。
- 横軸(配偶者)
配偶者がいれば必ず相続人になります。いない場合(離婚、相続放棄も含む)は横軸の相続人はいません。 - 縦軸(血族)
第1順位:子(代襲相続人含む)
第2順位:親(祖父母)
第3順位:兄弟姉妹(代襲相続人含む)
※上位の順位がいる場合、下位の者は相続人になりません。
例えば、子がいれば親や兄弟姉妹は相続人ではありません。親がいない場合、祖父母がいれば祖父母が相続します。子・孫などがおらず、親・祖父母などもいない場合(いわば縦軸に相続人がいない場合)、はじめて兄弟姉妹が相続人になります。
離婚した配偶者が子を育てていて、兄弟姉妹が被相続人の面倒を見ていた場合
上記のとおりですので、被相続人(相続の対象となる亡くなった人)が、離婚を経験し、元配偶者が子を引き取っている場合、その子が相続人になります。離婚や親権は相続とは関係ありません。
ですので、このような場合に、例えば被相続人が兄弟姉妹のいずれかと晩年を過ごし、その兄弟姉妹が面倒を見ていたとしても、兄弟姉妹は相続人にはなりません。
このような例で、兄弟姉妹が相続したいとか、被相続人にその希望がある場合には、被相続人が遺言を書いておく必要があります(ただし、遺留分侵害額請求には注意)。
相続の持分はどうなるか
相続人の範囲が確定したとして、具体的にどのように持分(どのくらい相続するか)が決まるのでしょうか。
上記のとおり、相続人の範囲が決まりますが、まず、配偶者がいる場合、横軸と縦軸(配偶者とそれ以外の相続人)の間の割合は状況によって決まっています。
- 配偶者と子の場合:それぞれ2分の1ずつ
- 配偶者と親(または祖父母等)の場合:配偶者が3分の2、親(または祖父母等)が3分の1
- 配偶者と兄弟姉妹等の場合:配偶者が4分の3、兄弟姉妹等が4分の1
そして、同順位の相続人の間は頭数で割ります(子が3人いれば、子としての持分を3人で割ります)。
例えば、配偶者と子3人の場合、配偶者が2分の1、子は一人あたり6分の1になります。
相続人の地位の重複や特殊な場合には注意
なお、養子縁組など、特殊な身分関係がある場合、相続人の地位が重複する場合があります。また、相続放棄がなされる場合や、相続後に亡くなった相続人がいる場合など、相続人確定がややこしい場合もあります。
このような場合で、判断が難しい場合には、独断で判断せず、弁護士に相談しましょう。