親が認知症になってしまったときに子が財産を管理する方法

相続・財産管理

親が認知症になってしまった場合、法的には「意思能力」がないとみなされ、本人の署名や捺印が必要な手続きができなくなることがあります。

銀行で口座の解約を断られたり、不動産の名義変更(売却など)が進められなかったり……。子が親の施設費用を支払うために親の財産を動かしたいと思っても、法的な壁に突き当たることがあります。こうした状況で検討すべき方法について解説します。

認知症になる前から管理を任されていた場合

親が元気なうちから、正式に頼まれて子が通帳やカードを預かり、管理しているケースもあるでしょう。
この場合、日常的な引き出しなどは継続できることもありますが、大きな資産の処分(実家の売却など)や重要な契約は、法的には認められなくなる可能性が極めて高くなります。できることが限られてきたと感じたら、次のステップである「成年後見制度」の活用を考えるタイミングです。

裁判所を通じた「成年後見人等」の選任

認知症が進み、本人の判断能力が不十分になった場合に、本人に代わって財産管理や契約行為を行う人を裁判所に選んでもらう手続きです。症状の程度により「後見」「保佐」「補助」の3段階に分かれます。

成年後見人(または管理を行う子)の心得

親族間に争いがないなどの事情があれば、お子さんが後見人に選ばれることもあります。管理を行う上で最も大切なのは、「公私の区別を徹底し、記録を残すこと」です。


後見制度を利用すると、本人が亡くなるまで原則としてやめることができない、裁判所への定期的な報告義務が生じる、といった注意点もあります。

「今の親の状況で後見人を立てるべきか」「他に家族信託などの選択肢はないか」など、ご家族ごとの最適な進め方について、まずは弁護士にご相談ください。