認知症が重い方の法律行為について(成年後見人制度)

相続・財産管理

ご親族で認知症が重くなってしまっている方がいる場合に、売買、賃貸、相続など、その方が行わなければいけない場面があると、大変悩ましい問題が出てきます。

その方の周囲にいる方は、長年一緒にいるため、その方がこうするだろうというのが分かっていても、本人が十分に判断できる状況になく、このまま進めていいのだろうかと悩んでしまうのです。
このような認知症が重い方がいる場合には、通常のとおりに物事を進めてしまうと後日困ったことになってしまうこともあります。
そこで、今回はこのような場合の対処法等も含め、お話ししたいと思います。

認知症が重い場合に法律行為は有効か

認知症が重いといっても、程度はかなり千差万別です。
物忘れがひどくても、十分会話ができる場合もあれば、ほとんど何を言っているのか分からない場合があります。
また、判断能力はお身体の介護状態と必ずしも連動しないため、周囲の親族等の認識と判断能力の有無が一致しない場合もあります。

ですので、このような場合には、かかりつけの方で構わないので、医師の診断を求める必要があります。医師が判断能力がありそう、または、なさそうと判断した場合、その判断により、今後の動きを考える必要があります。

もし、判断能力がない場合、法的な「意思能力」がない場合に当たってしまう場合があり、このような場合には、有効な法律行為ができません。
ですので、そのまま契約などを進めてしまうと、法的には無効なものになってしまい、様々なことを元に戻す必要が出てくるなど、大変ややこしい状態になります。

他方で、認知症が重くても、医師が判断能力がないとはいえないと判断した場合には、一応、法律行為は有効になり得ます。

判断能力がない場合にはどうすればよいか

判断能力がない場合、様々な契約の締結等ができなくなり、支障が生じます。

このような場合には、裁判所で「成年後見人」の選任を行い、成年後見人に契約などを締結してもらうことになります。

判断能力はあるが不十分な場合

他方で判断能力が一応ある場合には、法律行為は無効とまではいえませんが、本人は軽率に動いてしまう可能性もあり、詐欺などにひっかかってしまうおそれもあります。

そこでこのような場合には、成年後見人に似た制度で「保佐人」「補助人」といった制度がありますので、このような制度を利用することで、本人の保護を図ることができます。

概要は以上のとおりですが、具体的にどうすればよいかというのは、細かい点にも注意する必要があります。
このような点が疑問な場合には、弁護士に相談してみましょう。