借用証がない貸付については回収できないのか

企業法務・顧問弁護士

友人知人や親戚にお金を貸す場合、借用証まで作成しないことも多く、支払が滞ったときにどうすれば良いか悩んでしまうことがあります。

いわば証拠がない状態で、不利なのではないかと考えると、弁護士への相談も控える方もいらっしゃるかもしれません。
そこで、今回は借用証がない貸付については回収できないのかについてお話ししたいと思います。

借用証の意味

借用証をなぜ作成するのかについてお話しすると、借用証は重要な証拠として大事なもので、滞納などが起こった場合、法的手続(特に裁判)で重要な役割を果たします。

お金の貸し借りは法的には「消費貸借契約」という契約にあたるのですが、契約の要素として、以下の2つを満たす必要があります。

借用証は一般的に、この2つについて記載があって、双方で調印するものですので、上記の要素両方を立証するのにとても役に立ちます。

借用証がない場合

では、借用証がないと一切消費貸借契約が認められないことになるのでしょうか。

この点、先ほど述べた2つの要素を別々に立証できれば、消費貸借契約の存在が認められる可能性があります。
したがって、お金の移動が例えば通帳の記載や振込の証書などで立証でき、返済約束もメールやLINEなどで立証できれば、あきらめる必要はありません。

いずれかの証拠が全くない場合

他方で、お金を現金で渡していて何の証拠もない、または、お金の証拠はあるものの返済約束については証拠がないという場合には、万が一裁判などで争われると、立証できない可能性があります。

そういった場合には、相手方と連絡が取れてお話しができる状況、要するにまだ争いになっていない状況であれば、借用証を作成してもらったり、メールなどで互いに渡した金額や返済約束について確認しておくという方法はあります。

裁判が難しい場合

証拠の作成が難しく、裁判が難しい場合でも、裁判所の調停という話し合いの手続きを行うことで回収できることもあります。
どの手続きが良いかなど、お悩みの場合には、弁護士に相談しましょう。